○市川三郷町公印規程
平成17年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 市川三郷町の公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類、名称、管理者等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特にやむを得ない事由により公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(平29告示8・一部改正)
(公印の保管)
第4条 町印及び町長職印は、常に印箱に納め、執務時間中は、総務課長の面前に、総務課長不在のときは総務課庶務係長の面前に備えておき、退庁するときは、印箱を施錠し、所定の場所に収納しなければならない。
2 会計管理者の職印は会計管理者が、主務者において使用する公印は主務者が、それぞれ保管しなければならない。ただし、会計管理者又は主務者の不在中事務代行者が使用しているものは、当該事務代行者が保管の責めに任じなければならない。
(平19訓令8・一部改正)
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。
(平29告示8・一部改正)
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長との合議を経て、町長の決裁を得なければならない。
(平29告示8・一部改正)
(公印の廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第4号)を付けて、総務課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(平29告示8・一部改正)
(公印の事故の届出)
第8条 公印の管理者は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造等があったときは、直ちに総務課長に報告するとともに、公印事故届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(平29告示8・一部改正)
(公印の告示)
第9条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の使用)
第10条 公印は、押なつすべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押なつしなければならない。
2 公印を押なつしたときは、その都度公印使用簿(様式第6号)に必要な事項を記録しなければならない。ただし、特に町長の指定した公印については、この限りでない。
3 公印の押なつは、朱肉を用いなければならない。
(平29告示8・一部改正)
(公印の刷込み)
第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印の保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。
2 前項の規定による印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子印)
第12条 電子計算機による事務処理で特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を文書に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を使用するときは、総務課長の承認を得なければならない。
(令3訓令7・追加)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月30日告示第8号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19訓令8・平20訓令13・一部改正)
公印の種類 | 公印の名称 | 書体 | ひな形 | 寸法(ミリメートル)及び形状 | 管理者 | 備考 |
庁印 | 役場印 | てん書 | 30×30角 | 総務課長 |
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職印 | 町長印 | てん書 | 30×30角 | 総務課長 | 賞状用 | |
町長印 | てん書 | 21×21角 | 総務課長 |
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町長印(数字) | てん書 | 21×21角 | 三珠支所長 |
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町長印(数字) | てん書 | 21×21角 | 六郷支所長 |
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町長印(数字) | てん書 | 21×21角 | 大同出張所長 |
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町長職務執行者印 | てん書 | 18×18角 | 総務課長 |
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町長職務執行者印 | てん書 | 18×18角 | 三珠支所長 |
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町長職務執行者印 | てん書 | 18×18角 | 六郷支所長 |
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町長職務執行者印 | てん書 | 18×18角 | 大同出張所長 |
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町長職務代理者印 | てん書 | 21×21角 | 総務課長 |
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町長職務代理者印(数字) | てん書 | 21×21角 | 三珠支所長 |
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町長職務代理者印(数字) | てん書 | 21×21角 | 六郷支所長 |
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町長職務代理者印(数字) | てん書 | 21×21角 | 大同出張所長 |
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会計管理者印 | てん書 | 18×18角 | 会計管理者 |
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課長印 | てん書 | 18×18角 | 総務課長 |
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課長印 | てん書 | 18×18角 | 三珠分庁課長 |
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課長印 | てん書 | 18×18角 | 六郷分庁課長 |
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支所長印 | てん書 | 18×18角 | 六郷支所長 |
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支所長印 | てん書 | 18×18角 | 三珠支所長 |
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(平29告示8・追加)
(平29告示8・旧様式第1号繰下)
(平29告示8・旧様式第2号繰下)
(平29告示8・旧様式第3号繰下)
(平29告示8・旧様式第4号繰下)
(平29告示8・旧様式第5号繰下)
(平29告示8・旧様式第6号繰下)