○市川三郷町情報公開条例施行規則
平成17年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町情報公開条例(平成17年市川三郷町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第11条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第8号)によるものとする。
4 条例第11条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第9号)によるものとする。
(平28規則9・一部改正)
(公文書の管理に関する定め)
第8条 条例第24条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。
(2) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(3) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間を定めるものであること。
(4) 公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。
(5) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
ア 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間
エ 開示請求があったもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(6) 保存期間が満了した公文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。
(8) 保存期間が満了した公文書については、前号の規定により移管することとするものを除き、廃棄することとするものであること。
(9) 公文書ファイル及び公文書(単独で管理することが適当なもので、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、その名称その他必要な事項(非開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することとするものであること。
(10) 法令の規定により、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法令の定めるところによるものであること。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを記録した書面及び前項第9号の帳簿を一般の閲覧に供するものとする。
(平28規則9・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の市川三郷町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の市川三郷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の市川三郷町特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の市川三郷町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の市川三郷町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の市川三郷町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の市川三郷町保育所における保育に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の市川三郷町老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の市川三郷町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の市川三郷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の市川三郷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の市川三郷町介護保険条例等施行規則、第16条の規定による改正前の市川三郷町飼い犬等による危害を防止する条例施行規則、第17条の規定による改正前の市川三郷町景観条例施行規則及び第18条の規定による改正前の市川三郷町公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・全改)