○市川三郷町行政情報公開等調整委員会規程
平成17年10月1日
訓令第7号
第1条 本町に行政情報の公開等の可否の決定を適正に行うため、市川三郷町行政情報公開等調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調整及び検討を行う。
(1) 行政情報の公開等の可否に関する事項
(2) 自己情報の記録の公開、訂正等の可否に関する事項
(3) 個人情報の記録の目的外利用等の可否に関する事項
第3条 委員会に委員長及び委員を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充て、委員は、本町の職員のうちから町長が任命する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
第4条 課長等は、当該所管する行政情報の公開、自己情報の記録の公開、訂正等又は個人情報の記録の目的外利用等の可否の決定に際して、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会に付議しその意見をもとめるものとする。
(1) 課長等による判断が困難な場合
(2) 関係部所間の調整が困難な場合
(3) 総務課長が事案の性質上必要があると認める場合
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。