○市川三郷町戸籍事務取扱規程
平成17年10月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市川三郷町役場(以下「本庁」という。)と、三珠支所及び六郷支所(以下「各支所」という。)間における戸籍事務の取扱いに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿、改製原戸籍簿、戸籍受付帳及び見出帳は、本庁及び各支所において管理する。
2 戸籍事務取扱準則(昭和59年甲府地方法務局訓令第5号)に定める諸帳簿は、本庁に保管する。ただし、各支所において交付した戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿は、各支所に保管する。
(戸籍届書受付簿)
第3条 各支所は、戸籍届書受付簿(様式第1号。以下「受付簿」という。)を設けなければならない。
(届書等の処理)
第4条 各支所へ戸籍の届出、戸籍に関する申請書等(以下「届書等」という。)があったときは、各支所において添付書類等を含め審査し、適法なものは受理する。
2 各支所において受理した届書等には、受付年月日及び当該支所名を欄外に表示する。
3 前項の届書等は、受付簿に記入し、本庁に送付するまで保管する。
(戸籍の記載)
第5条 戸籍の記載は、本庁又は各支所において行う。
(届書等の送付方法)
第6条 各支所において受理した届書等は、当月分をまとめ翌月に本庁に送付する。送付に当たって戸籍書類等送付簿(様式第2号)を用いる。
(帳簿書類の破棄)
第7条 帳簿書類の破棄については、本庁において一括処理する。
(事件表の作成)
第8条 事件表は、本庁が集計する。
(届書等を怠った旨の通知)
第9条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知は、届書等を受理した本庁又は各支所で行う。
(官公署に対する通知等)
第10条 管轄法務局に送付する戸籍関係書類等、次に掲げる通知等は、本庁で行う。
(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(2) 人口動態調査の作成及び報告
(3) 成年被後見人、被保佐人、破産者及び犯罪人名簿に関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請、報告、通知等
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。