○市川三郷町役場及び大同出張所における戸籍事務取扱規則
平成17年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町役場(以下「本庁」という。)と、大同出張所(以下「出張所」という。)間における戸籍事務の取扱いに関し法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 出張所において交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿は、出張所に保管する。
(戸籍謄抄本等の交付)
第3条 戸籍謄抄本等は、交付請求のあった本庁又は出張所で交付する。
(戸籍謄抄本等の作成)
第4条 出張所に戸籍謄抄本等の交付請求があったときは、請求書を本庁へ電送し、本庁で作成した写しを出張所へ電送して交付する。
2 戸籍謄抄本等を2通以上作成するときは、電送された写しにより所要枚数を複写して交付する。
(帳簿書類の破棄)
第5条 帳簿書類の破棄については、本庁において一括処理する。
(報告)
第6条 出張所の戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、前月分を翌月7日までに本庁に報告し、本庁で集計の上処理する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。