○市川三郷町印鑑条例

平成17年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。)は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(平24条例14・全改、令元条例30・令2条例9・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該印鑑登録回答書及び町長が適当と認める書類を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の規定による申請を行う場合における第1項の規定による確認は、次に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、個人番号カード、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちよう付したものを提示させること。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期限までに印鑑登録回答書の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の規定による申請を受理してはならない。

(平24条例14・平27条例29・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 町長は、第3条の規定による申請が、前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は前項第1号から第8号までを登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例14・令元条例30・一部改正)

(印鑑の登録の拒否)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例14・令元条例30・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する印鑑登録回答書を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を付するものとする。

(印鑑登録証亡失の届出)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したとき、若しくは印鑑登録証を著しく汚染し、又はき損したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による申請があったときについて準用する。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は、印鑑登録証を添え、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による届出がない場合において、同項の規定により届出をすべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。

(印鑑登録原票の職権抹消)

第11条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(3) 意思能力を有しない者となったとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更することにより、第6条第1号に該当することとなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第3号から第5号までの事由により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(平24条例14・令元条例30・令2条例9・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添え、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置、「これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。」により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。以下同じ。)について証明するものとし、第5条第2項第3号から第7号(同条同項第5号を除く。)までに掲げる事項を記載するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、災害等やむを得ない事由により、前項に規定する方法による印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該申請に係る者の申出により、登録印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した印鑑登録証明書をもってこれに代えることができる。

(平24条例14・令元条例30・令2条例9・令5条例18・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した同条第4項の電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、多機能端末機(情報システムと電気通信回線で結合された民間事業者の設置する端末機で、必要な操作を行うことにより証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令3条例22・追加、令5条例18・一部改正)

(代理人による申請等)

第13条 第3条第4条第2項及び第8条第1項に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑(第8条第1項に規定する行為にあっては、登録を受けた印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(事実の調査)

第14条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。

2 町長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員に関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平19条例12・一部改正)

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(市川三郷町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定により町長がする処分については、市川三郷町行政手続条例(平成17年市川三郷町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町印鑑条例(昭和62年三珠町条例第15号)、市川大門町印鑑条例(昭和51年市川大門町条例第9号)又は六郷町印鑑条例(昭和50年六郷町条例第16号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の市川三郷町印鑑条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の市川三郷町印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月18日条例第29号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第30号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第22号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第18号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

市川三郷町印鑑条例

平成17年10月1日 条例第15号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第15号
平成19年3月22日 条例第12号
平成24年6月15日 条例第14号
平成27年12月18日 条例第29号
令和元年9月13日 条例第30号
令和2年3月13日 条例第9号
令和3年12月14日 条例第22号
令和5年9月15日 条例第18号