○市川三郷町葬祭具貸出規程
平成17年10月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、市川三郷町が保有する葬祭具の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(葬祭具)
第2条 葬祭具とは、甲型祭壇5段式1組をいう。
(貸出しの許可)
第3条 葬儀執行者又は代理人により、葬祭具の貸出しについて申込みがあった場合は、1回につき2日以内の貸出しを行う。
(貸出しの制限)
第4条 葬祭具は、本町の住民であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者に限り、貸出しを行う。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者
(2) 収入が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(葬祭具の返却)
第5条 許可を受けた者は、責任を持って使用し、貸し出されたときと同じ状態でこれを返却しなければならない。
(貸付簿)
第6条 町は、貸付簿を備えて必要事項を記入するとともに、返却に際して葬祭具の点検及び返却年月日の記入を行う。
(損害賠償)
第7条 許可を受けた者がやむを得ない事由以外により、葬祭具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。