○市川三郷町水防協議会条例

平成17年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、市川三郷町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平24条例15・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長1人及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、町長とし、委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(会長の職務)

第3条 会長は、会務を整理し、協議会を代表する。

2 会長は、会議を招集し、その議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委任の任期)

第4条 関係行政機関の職員のうちから命ぜられた委員の任期は当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 会長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。

(協議会)

第5条 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第6条 協議会に幹事及び書記若干人を置き、会長が命ずる。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(費用弁償)

第7条 協議会委員に支給する費用弁償の額及び支給方法は、市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

市川三郷町水防協議会条例

平成17年10月1日 条例第20号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 防災・防犯
沿革情報
平成17年10月1日 条例第20号
平成24年6月15日 条例第15号