○市川三郷町防災行政用無線局(家庭用受信機)管理運用規程

平成17年10月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、市川三郷町防災行政用無線施設の内家庭用受信機の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(受信機の貸与)

第2条 家庭用受信機(以下「受信機」という。)は、市川三郷町内に住居を有し、町長が指定する世帯、施設等に貸与する。

2 受信機の貸与を受けた世帯主又は施設の代表者は、受信機の管理者とする。

3 前項の規定に基づき貸与を受けた管理者は、速やかに保管証書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

4 貸与する受信機の数は、1世帯又は1施設に1台とし、その使用料は、無償とする。

5 貸与する受信機の維持管理に要する費用は、管理者負担とする。

(受信機の管理)

第3条 管理者は、受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を町長に届け、その指示に従わなければならない。

2 受信機の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(受信機の返還)

第4条 管理者が市川三郷町内に住所を有しなくなったとき、又は町長がその指定の必要を認めなくなったときは、速やかに返還しなければならない。

(受信機の移譲の禁止)

第5条 管理者は、受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(受信機の損害弁償)

第6条 受信機を故意又は重大な過失によって亡失し、又は損傷したときは、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(受信機の運用)

第7条 管理者は、受信機の取扱説明書に従い操作し、常時電源を投入状態とし、音量等は最良の状態に調整しなければならない。

2 前項において、長期間家を留守にするときは、電源スイッチを切り、コンセントよりプラグを抜いておくものとする。

3 受信機の電池の確認を1箇月に1回程度及び停電復旧後に電源プラグをコンセントから抜いて行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三珠町防災行政用無線局(家庭用受信機)管理運用規程(昭和58年三珠町訓令第1号)又は六郷町防災行政無線局(家庭用受信機)管理運用規程(昭和56年六郷町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

市川三郷町防災行政用無線局(家庭用受信機)管理運用規程

平成17年10月1日 告示第5号

(平成17年10月1日施行)