○市川三郷町交通安全対策会議条例
平成17年10月1日
条例第22号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、市川三郷町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市川三郷町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市川三郷町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 山梨県の部内のうちから町長が委嘱する者
(3) 山梨県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(4) 市川三郷町議会議員のうちから町長が委嘱する者
(5) 市川三郷町の職員のうちから町長が任命する者
(6) 市川三郷町教育委員会の教育長
(7) 峡南広域行政組合消防本部の長
(8) 市川三郷町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の長
(9) その他の機関及び団体のうち、町長が必要と認める者
7 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東海旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、町長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。