○市川三郷町交通安全対策本部規程
平成17年10月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 交通安全対策の徹底を期するため、市川三郷町交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次の事項について企画し、総合調整を行い、及び推進するものとする。
(1) 交通安全運動に関すること。
(2) 交通安全の調査研究に関すること。
(3) 交通安全教育に関すること。
(4) 交通施設の整備改善に関すること。
(5) 被害者の救済対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全対策に関すること。
(本部長等)
第3条 本部に本部長1人、副本部長1人及び部員若干人を置く。
2 本部長は町長を、副本部長は防災課長をもって充てる。
3 部員は、職員のうちから町長が任命する。
4 本部長は、部務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
6 部員は、部務をつかさどる。
(平19訓令9・平20訓令13・平28訓令22・平29訓令8・一部改正)
(事務局)
第4条 本部に関する事務を行うため、防災課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、町長が任命する。
4 事務局長は、本部長の命を受け、本部に関する事務を掌理する。
(平28訓令22・平29訓令8・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日訓令第22号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。