○市川三郷町交通安全対策本部規程

平成17年10月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 交通安全対策の徹底を期するため、市川三郷町交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の事項について企画し、総合調整を行い、及び推進するものとする。

(1) 交通安全運動に関すること。

(2) 交通安全の調査研究に関すること。

(3) 交通安全教育に関すること。

(4) 交通施設の整備改善に関すること。

(5) 被害者の救済対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全対策に関すること。

(本部長等)

第3条 本部に本部長1人、副本部長1人及び部員若干人を置く。

2 本部長は町長を、副本部長は防災課長をもって充てる。

3 部員は、職員のうちから町長が任命する。

4 本部長は、部務を総理する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。

6 部員は、部務をつかさどる。

(平19訓令9・平20訓令13・平28訓令22・平29訓令8・一部改正)

(事務局)

第4条 本部に関する事務を行うため、防災課に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、事務局次長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、町長が任命する。

4 事務局長は、本部長の命を受け、本部に関する事務を掌理する。

(平28訓令22・平29訓令8・一部改正)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第22号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

市川三郷町交通安全対策本部規程

平成17年10月1日 訓令第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年9月25日 訓令第13号
平成28年3月17日 訓令第22号
平成29年3月16日 訓令第8号