○市川三郷町営バス管理規則

平成17年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町営バス設置及び管理条例(平成17年市川三郷町条例第23号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、町営バス(以下「バス」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数の変更等)

第2条 条例第7条の規定にかかわらず、特別の理由により町長が認めた場合は、運行回数及び運行時間を変更することができる。

2 前項の場合には、あらかじめその旨を公示するものとする。

(停留所等の標識)

第3条 町長は、バス路線の始点、終点並びに各停留所にバスの発車又は通過時刻を標示した標識を立てるものとする。

(割引等の証明)

第4条 通勤、通学等で定期券を利用する者は、会社等が発行する通勤証明書又は各種学校が発行する通学証明書を提示し、定期券発行申込書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、定期券を継続して購入する場合は、定期券発行申込書の提出を省略することができる。

2 前項の定期券を紛失した者は、再交付しない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(乗車券の発売場所)

第5条 乗車券は、市川三郷町役場で発売する。ただし、普通乗車券及び回数乗車券は、町内に住居を有する者又は店舗及び事務所を有する者のうち、町長の指定するものに発売を委託することができる。

(無料手回り品)

第6条 乗客は、自己の身の回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回り品を無料でバスに持ち込むことができる。

(1) 総重量 10キログラム未満

(2) 総容積 0.25立方メートル未満

(3) 長さ 1メートル以下

(手回り品切符)

第7条 手回り品切符については、普通乗車券の例により取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町営バス管理規則(昭和58年三珠町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

市川三郷町営バス管理規則

平成17年10月1日 規則第17号

(平成17年10月1日施行)