○市川三郷町選挙公報の発行に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、市川三郷町選挙公報の発行に関する条例(平成17年市川三郷町条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市川三郷町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の制限)
第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。
(1) 掲載文は、市川三郷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に、黒色の色素により記載しなければならない。
(2) 氏名欄内には、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名を縦書きで記載しなければならない。この場合において、候補者の氏名のほか、氏名に付する振り仮名、生年月日又は年齢及び党派を記載することを妨げない。
(3) 候補者が掲載文に写真、図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載申請の撤回又は修正)
第4条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは、新たに記載しなおした掲載文2通を添えてその旨を、それぞれ選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第3号)により、委員会に申請しなければならない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
2 候補者は、選挙公報の活字、掲載位置その他印刷の体裁について指定することはできない。
3 掲載文が条例第3条の規定に該当するためその一部を選挙公報に掲載しない場合においても、当該申請に係る候補者にその旨を通知しない。
(発行手続の中止)
第8条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても選挙公報の発行手続に着手した後は、その発行手続は中止しない。
2 前項に掲げる事由が候補者全部について生じたとき、又は1の選挙公報用紙に掲載されるべき候補者全部について生じたときは、その発行手続の全部又は当該選挙公報用紙に係る発行手続は中止する。
(掲載文の返還)
第9条 いったん提出された選挙公報の掲載文の原稿は、第4条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の正誤)
第10条 選挙公報の掲載文の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において、棄権防止その他選挙の周知について適切な事項を掲載する。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。