○市川三郷町監査委員条例
平成17年10月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 監査委員については、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(議員のうちから選任する監査委員)
第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。
(令3条例31・追加)
(定例監査)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年11月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。
(令3条例31・旧第2条繰下)
(随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により、必要があると認めて監査を行おうとするときは、あらかじめその日時を町長又は監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(令3条例31・旧第3条繰下)
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項及び法第98条第2項の規定による請求に基づく監査並びに法第243条の2第3項の規定による要求に基づく監査を行うときは、当該請求又は要求があった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(令3条例31・旧第4条繰下)
(町以外の者に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定により町以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(令3条例31・旧第5条繰下)
(例月検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の期日は、25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(令3条例31・旧第6条繰下)
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、次に掲げる書類が審査に付されたときは、10日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等
(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(平20条例27・一部改正、令3条例31・旧第7条繰下)
(告示及び公表)
第9条 監査委員の行う告示及び公表は、市川三郷町公告式条例(平成17年市川三郷町条例第3号)に定める公示の例による。
(令3条例31・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(令3条例31・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略