○市川三郷町公平委員会設置条例

平成17年10月1日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、市川三郷町公平委員会を置く。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町公平委員会設置条例

平成17年10月1日 条例第27号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年10月1日 条例第27号