○市川三郷町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 給与の状況

(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 分限及び懲戒処分の状況

(5) 服務の状況

(6) 研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 福祉及び利益の保護の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(令2条例13・令5条例2・一部改正)

(公平委員会の報告の時期)

第4条 公平委員会は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例6・一部改正)

(公表の時期)

第6条 町長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 市川三郷町公告式条例(平成17年市川三郷町条例第3号)に規定する掲示板に掲示する方法

(2) 市川三郷町広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(市川三郷町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第5条の規定による改正後の市川三郷町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

市川三郷町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)