○市川三郷町職員定数条例

平成17年10月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条の規定に基づき、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに議会及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

(平27条例4・令5条例7・一部改正)

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市川三郷町の事務部局の職員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第1項に規定する消防職員を除く。) 164人

(2) 議会の事務部局の職員

事務局長 1人

書記 2人(兼1)

(3) 教育委員会の事務部局の職員

事務職員 16人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員

書記 5人(兼5)

(5) 監査委員の事務部局の職員

書記 3人(兼3)

(6) 公平委員会の事務部局の職員

書記 2人(兼2)

(7) 農業委員会の事務局の職員 3人(兼1)

(8) 企業関係(水道事業)の職員 8人

(平19条例11・平26条例2・平28条例4・令5条例7・令5条例21・令7条例5・令7条例24・一部改正)

(定数外の職員)

第3条 任命権者は、前条各号に掲げる職員のうちで、次に掲げる職員がある場合においては、当該職員を同条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とすることができる。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 地方自治法第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

2 前項第1号に規定する職員又は同項第3号に規定する職員が復職した場合において、職員の員数が前条に規定する当該事務部局の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(平29条例2・追加)

(定数の配分)

第4条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(平29条例2・旧第3条繰下)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

市川三郷町職員定数条例

平成17年10月1日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 条例第30号
平成19年3月22日 条例第11号
平成26年3月18日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第4号
平成28年3月17日 条例第4号
平成29年3月16日 条例第2号
令和5年3月16日 条例第7号
令和5年12月14日 条例第21号
令和7年3月13日 条例第5号
令和7年12月12日 条例第24号