○市川三郷町の職員の職の設置に関する規則
平成17年10月1日
規則第18号
第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、市川三郷町に次の職員の職を置く。
本庁に置かれる職 | 出先機関に置かれる職 |
統括、課長、室長、会計管理者、主幹係長、係長、主幹、主査、主任、主事、技師、保健師、看護師、主事補、技師補 | (病院事業の職員を除く。) 課長、事務局長、支所長、所長、主幹係長、係長、主幹、主査、主任、主事、書記、技師、主事補、技師補、保育所長、主任保育士、保育士、栄養士、保健師、看護師、司書 (病院事業職員) 院長、施設長、副院長、医療長、医局長、主任医長、医長、医師、手術室長、人工透析室長、リハビリテーション科長、人間ドック室長、薬剤師長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、臨床工学技士長、栄養士長、理学療法士長、薬剤師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、マッサージ指圧師、作業療法士、視能訓練士、総看護師長、看護師長、主任看護師、看護師、准看護師、介護支援専門員、主任介護員、介護員、事務長、主幹係長、係長、主幹、主査、主任、主事、主事補、支援相談員、ソーシャルワーカー、ボイラー技士 |
(平23規則12・一部改正)
第2条 統括は、職員をもってこれに充てる。
2 統括は、上司の命を受け、各課にまたがる事務の連絡調整を行い、課長等を指揮監督する。
3 課長、室長、会計管理者、事務局長、支所長、所長(以下「課長等」という。)及び係長は、職員をもってこれに充てる。
4 課長等は、上司の命を受け、課及び係の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
5 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
(平19規則4・平23規則12・一部改正)
第3条 主事及び主事補は、職員をもってこれに充てる。
2 技師及び技師補は、職員をもってこれに充てる。
3 主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。
(平19規則4・一部改正)
第4条 第1条に定めるもののほか、市川三郷町に次の職員の職を置く。
運転技術員、調理員、業務員、用務員
2 前項に規定する職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。
(平23規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日規則第12号)
この規則は、公布日から施行する。