○市川三郷町職員の臨時的任用に関する規則
平成17年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において次に掲げる場合に該当するときは、町長の承認を得て、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠損しておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(令2規則11・一部改正)
(臨時的任用の期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は、町長の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則11・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。