○市川三郷町退職勧奨の記録に関する規則
平成17年10月1日
規則第20号
(作成者)
第1条 山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年山梨県町村総合事務組合条例第2号)第6条の2に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、町長が作成する。
(退職勧奨の記録の記載事項等)
第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務公署、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
(保管)
第3条 退職勧奨の記録は、町長が保管する。
2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。