○市川三郷町職員分限懲戒諮問委員会規程

平成17年10月1日

訓令第23号

(設置)

第1条 町長の事務部局(市川三郷町教育委員会を含む。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の分限懲戒事案に関して審議し、処分の公平を図るため、町長の諮問機関として、市川三郷町職員分限懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、町長が職員につき次に掲げる処分を行うための諮問に応じその審理を行う。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項各号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項各号の規定に該当するものとして職員を休職する場合

(2) 法第29条第1項各号の規定に該当するものとして職員の懲戒を行う場合

2 委員会は、事案の審議につき必要と認める場合は、事実の調査をすることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人及び委員5人で組織する。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員は、職員の中から次に掲げるものにつき町長が任命する。

(1) 町長が直接指名する者 3人

(2) 職員の過半数によって推薦された者 3人

4 委員会に委員長代理を置き、委員長代理は、委員の互選とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会の招集)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長代理が、その職務を代理する。

(委員の罷免)

第6条 委員は、在任中その意に反して罷免されることがない。ただし、第3条第3項第2号の委員にあっては、職員の発議により過半数がその罷免に同意したときは、この限りでない。

(審査の手続)

第7条 町長は、事案の審議に必要と思われる適当な資料を具え、書面をもって委員会に審議を要求するものとする。

(答申)

第8条 委員会で事案の審議を終ったときは、委員長は、その結果を委員全員の承認を得た上書面をもって町長に答申するものとする。

2 委員会の決定が多数決で決せられたときは、少数意見をも併せて答申しなければならない。

3 前項の答申は、事案の付記があった日から15日以内になされなければならない。

(幹事)

第9条 委員会に幹事若干人を置き、職員の中から町長が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、その運営に関し必要なる事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町職員分限懲戒諮問委員会規程

平成17年10月1日 訓令第23号

(平成17年10月1日施行)