○市川三郷町職員の勤務時間に関する規程
平成17年10月1日
訓令第25号
第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平19訓令15・平23訓令2・一部改正)
第2条 休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。
(平19訓令15・平23訓令2・一部改正)
第3条 削除
(平19訓令15)
第4条 特別の勤務に従事する職員について、前3条の規定により難いときは、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月17日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。