○市川三郷町職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日

訓令第25号

第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平19訓令15・平23訓令2・一部改正)

第2条 休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。

(平19訓令15・平23訓令2・一部改正)

第3条 削除

(平19訓令15)

第4条 特別の勤務に従事する職員について、前3条の規定により難いときは、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月17日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

市川三郷町職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日 訓令第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第15号
平成23年2月17日 訓令第2号