○市川三郷町職員の研修に関する規程
平成17年10月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類及び科目)
第3条 研修の種類は、次のとおりとし、その科目及び科目別時間数は、別表のとおりとする。
(1) 新規採用者研修(新規に採用した職員に対し、服務規律、町政の概要、実務に必要な基礎的知識等について研修する。)
(2) 在職者研修(在職3年以上の一般職員に対して、公務員倫理、職務上必要な比較的高度な知識等について研修し、公務員としての自覚及び職務執行上の応用能力の養成を期する。)
(3) 幹部職員研修(課長又はこれに相当する職以上の職員に対し、町政方針に関するものの高度な行政理論及び管理論等について研修する。)
(4) 監督者研修(係長又はこれに相当する職以上の職員に対し、監督者として必要な知識について研修する。)
(5) 特別研修(職員の従事する職種に従い、当該職種において必要とする知識について研修する。)
(6) 派遣研修(必要に応じ、適当と認められれば職員を国又は他の地方公共団体に派遣し、研修する。)
(その他)
第4条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
研修科目及び時間表
研修の種類 | 科目 | 時間数 | 備考 |
新規採用者研修 | 町史 | 2 | 町長が必要と認める場合は、科目及び時間数を変更することができる。 |
町政概要 | 5 | ||
服務規律 | 6 | ||
公文書取扱 | 2 | ||
執務要領 | 8 | ||
実技 | 6 | ||
施設見学 | 8 | ||
在職者研修 | 町行財政現況 | 4 | 町長が必要と認める場合は、科目及び時間数を変更することができる。 |
憲法 | 2 | ||
行政法 | 6 | ||
地方自治法 | 4 | ||
地方公務員法 | 4 | ||
公務員倫理 | 2 | ||
会計経理 | 4 | ||
執務要領 | 4 | ||
幹部職員研修 | 行政法 | 4 | 町長が必要と認める場合は、科目及び時間数を変更することができる。 |
行財政学 | 4 | ||
公務員倫理 | 2 | ||
能率論 | 4 | ||
人事管理論 | 3 | ||
町政方針 | 4 | ||
その他の研修 |
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| その都度町長が定める。 |