○市川三郷町職員き章はい用規程
平成17年10月1日
訓令第31号
第1条 市川三郷町職員は、別記様式のき章をはい用するものとする。き章は、常時出勤の者に対し、これを交付する。
第2条 き章は、左胸にこれをはい用するものとする。
第3条 き章は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
第4条 き章を亡失し、又は損壊したときは、その事由を具して届け出なければならない。
2 前項の届出のあった際は再交付する。ただし、この場合においては、実費を徴収する。
第5条 き章は、退職、死亡等の場合は、これを返納しなければならない。
第6条 この訓令に関する事務は、総務課においてこれを行う。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。