○市川三郷町職員き章はい用規程

平成17年10月1日

訓令第31号

第1条 市川三郷町職員は、別記様式のき章をはい用するものとする。き章は、常時出勤の者に対し、これを交付する。

第2条 き章は、左胸にこれをはい用するものとする。

第3条 き章は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。

第4条 き章を亡失し、又は損壊したときは、その事由を具して届け出なければならない。

2 前項の届出のあった際は再交付する。ただし、この場合においては、実費を徴収する。

第5条 き章は、退職、死亡等の場合は、これを返納しなければならない。

第6条 この訓令に関する事務は、総務課においてこれを行う。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

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市川三郷町職員き章はい用規程

平成17年10月1日 訓令第31号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第31号