○市川三郷町職員団体の行う交渉に関する条例

平成17年10月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第1項の規定に基づき、市川三郷町職員団体の行う交渉に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「当局」とは、職員団体が交渉する際、交渉事項について適法に管理し、及び決定する権限を有する機関とする。

(交渉の手続)

第3条 交渉は、職員団体の代表者と当局が互いに取り決めた時間に行わなければならない。

2 前項の時間は、勤務時間中に設定することを妨げない。この場合において、交渉する職員の給与は、減額されることはない。

3 交渉に当たっては、当局は必要に応じ、職員団体の代表者が適法に選任された代表者である事の証明を求めることができる。

(正常業務の阻害禁止)

第4条 交渉は、町の業務の正常な運営を阻害することのないように行われなければならない。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町職員団体の行う交渉に関する条例

平成17年10月1日 条例第42号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成17年10月1日 条例第42号