○市川三郷町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年10月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例26・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員会委員長、運営委員会委員長、広報編集委員会委員長及び議員の議員報酬は、別表第1に定めるところによる。
(平20条例26・一部改正)
(議員報酬の支給の始期)
第3条 議長、副議長、常任委員会委員長、運営委員会委員長及び広報編集委員会委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ日割により議員報酬を支給する。
(平20条例26・一部改正)
(議員報酬の支給の終期)
第4条 議長、副議長、常任委員会委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、議員が議長、副議長及び常任委員会委員長に選挙された場合は、議員のその月の議員報酬は、その選挙された日の前日までの議員報酬を日割により支給する。
(平20条例26・一部改正)
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、常任委員会委員長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(平19条例42・一部改正)
(期末手当)
第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長、常任委員会委員長及び議員には、期末手当を支給する。これらの者が基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平20条例26・一部改正)
(平20条例26・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(平21条例25・旧附則・一部改正)
(平21条例25・追加)
附則(平成19年12月20日条例第42号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例26・一部改正)
職名 | 議員報酬額 | |
議長 | 月額 | 230,000円 |
副議長 | 月額 | 180,000円 |
常任委員会委員長 | 月額 | 163,000円 |
運営委員会委員長 | 月額 | 163,000円 |
広報編集委員会委員長 | 月額 | 163,000円 |
議員 | 月額 | 157,000円 |
別表第2(第5条関係)
(平19条例42・一部改正)
種別 | 鉄道賃 船賃 | 車賃(1Kmにつき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
県内 | 実費 | 37円 | 11,800円 | 2,400円 |
県外 | 37円 | 13,100円 | 2,400円 |