○市川三郷町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例

平成17年10月1日

条例第46号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給の方法は、この条例の定めるところによる。

(平20条例26・一部改正)

第2条 報酬は、執務日数により、これを支給する。ただし、前条の職を2以上兼ねるものであって執務同日の場合においては、執務日数を1日と計算する。

第3条 投票管理者等に支給する報酬の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の報酬は、選挙、投票又は審査の終了した日から10日以内に支給する。

第4条 投票管理者等が職務のため旅行する場合の費用弁償の額及びその支給方法は、市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)の例による。

第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第119条第2項の規定により、県の選挙と町の選挙を同時に行う場合において、同法第123条第1項の規定による各選挙に通ずる投票管理者等に支給する報酬及び費用弁償の額は、前条の規定にかかわらず、別表及び県の条例で定められた額により案分し、別表の額に対応する額とする。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年7月1日条例第26号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

(令元条例9・全改)

区分

報酬額(1日につき)

投票所の投票管理者

12,800円

共通投票所の投票管理者

12,800円

期日前投票所の投票管理者

11,300円

開票管理者

10,800円

選挙長

投票所の投票立会人

10,900円

共通投票所の投票立会人

10,900円

期日前投票所の投票立会人

9,600円

開票立会人

8,900円

選挙立会人

市川三郷町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例

平成17年10月1日 条例第46号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第46号
平成19年7月1日 条例第26号
平成20年9月25日 条例第26号
平成28年9月16日 条例第26号
令和元年6月14日 条例第9号