○市川三郷町特別職報酬等審議会条例
平成17年10月1日
条例第48号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、市川三郷町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 町長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該事項について審議会の意見を聴くものとする。
(1) 議会の議員の議員報酬の額
(2) 町長の給料の額
(3) 副町長の給料の額
(平19条例8・平20条例26・平20条例30・令3条例28・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、市川三郷町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第2条第3号の規定による副町長の給料の額についての審議会の意見の聴取及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。