○市川三郷町職員給与条例

平成17年10月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員(企業職員及び単純労務職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例において、給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(平25条例19・一部改正)

(給与の支払)

第2条の2 給与は、他の法令又は条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接職員に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(2) 山梨県市町村職員共済組合の行う貯金事業に係る積立金

(3) 職員の互助会の掛金

(4) 職員の互助会がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費

(5) 登録された職員団体の組合費(当該団体に加入している職員から文書により控除申請があったものに限る。)

(6) 職員団体の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(7) 中央労働金庫に係る預金及び貸付金の償還金

(8) 職員の居住の用に供する宿舎の使用料及びその使用に必要な経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、給与から控除する必要があるものと町長が認めるもの

(平22条例11・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間(市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第39号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮したものでなくてはならない。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合には、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。

(給与の減額)

第3条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平22条例4・一部改正)

(給料表)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1別表第1の2及び別表第1の3のとおりとし、別表第1別表第1の2及び別表第1の3に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 給料表は、別表第2別表第2の2及び別表第2の3のとおりとする。

3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。

4 任命権者は、すべての職員の職を、第1項の規定による職務の級の分類の基準に従い給料表に定めるいずれかの級に格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平28条例16・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第5条 任命権者は、町の組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の規定による職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第1項及び規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3別表第3の2及び別表第3の3に定める初任給の基準に従い、かつ、規則で定めるところにより決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町長の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例14・平23条例17・平25条例32・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平20条例8・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5条例2・全改)

(給料の支給)

第6条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者について支給する。

2 管理職手当の額及び支給方法は、規則で定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の22を超えてはならない。

(平17条例207・平19条例7・一部改正)

(地域手当)

第7条の3 地域手当は、医療職給料表(1)を適用する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とし、その支給の方法に関して必要な事項は、規則で定める。

(平17条例207・追加)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平17条例206・平19条例7・平19条例41・平28条例28・平29条例31・平30条例30・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(平19条例41・平29条例31・平30条例30・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医師及び歯科医師のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額30万9,000円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額5万800円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例206・平26条例39・平28条例16・平28条例28・平29条例31・平30条例30・一部改正)

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例19・令元条例34・一部改正)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例8・平27条例2・令5条例2・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例39・一部改正)

第11条 削除

(平18条例14)

第11条の2 削除

(平18条例14)

第11条の3 削除

(平18条例14)

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(災害派遣手当)

第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、町に派遣された職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が町の区域に滞在した期間中1日につき、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。

3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例14・平25条例19・平26条例21・一部改正)

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平20条例8・平22条例4・平22条例14・令5条例2・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命じられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師等の宿日直勤務にあっては2万1,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。

(平28条例28・平30条例30・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例39・平28条例16・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。

(平20条例8・平22条例14・令5条例2・一部改正)

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第17条の4において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の100を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例14・平20条例8・平21条例28・平22条例19・平26条例21・平26条例39・平30条例30・令元条例29・令2条例37・令3条例25・令5条例2・一部改正)

(支給制限)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(令元条例29・一部改正)

(支給の一時差止め)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例6・一部改正)

(勤勉手当)

第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5(特定幹部職員にあっては、100分の57.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平17条例206・平19条例41・平20条例8・平21条例28・平22条例19・平26条例39・平28条例16・平28条例28・平29条例31・平30条例30・令元条例29・令元条例34・令4条例22・令5条例2・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第18条 第13条から第15条までの規定は、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者には適用しない。

2 第5条第3項から第10項まで及び第8条から第9条の3までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平26条例39・令5条例2・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第18条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(令2条例13・全改)

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により規則で定める日に、第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。

(令元条例29・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の三珠町職員給与条例(昭和30年三珠町条例第2号)、市川大門町職員給与条例(昭和27年市川大門町条例第23号)又は六郷町職員給与条例(昭和32年六郷町条例第57号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町(合併前の三珠町、市川大門町又は六郷町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、町長が別に定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち、新町設置の日前において第3条の2又は附則第10項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年10月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において第9条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の4の規定を適用する。

(その他の経過措置)

9 第5項から前項までに定めるもののほか、新町設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(給料の半減)

10 当分の間、第3条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

11 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

12 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21条例16・追加)

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例2・追加)

14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 市川三郷町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年市川三郷町条例第3号)による改正前の市川三郷町職員の定年等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第33号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 市川三郷町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 市川三郷町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5条例2・追加)

15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例2・追加)

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第15項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

18 附則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例2・追加)

19 附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定による給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例2・追加)

20 育児短時間勤務職員に対する附則第13項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令5条例2・追加)

(平成17年12月1日条例第206号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例又は、合併前のそれぞれの町の職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年三珠町条例第24号、平成10年市川大門町条例第18号、平成10年六郷町条例第23号)附則第3項から第5項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月20日条例第207号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第1項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年市川三郷町条例第207号)に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(市川三郷町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年市川三郷町条例第28号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.28

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43

(平21条例28・平22条例19・平23条例13・平27条例2・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する市川三郷町職員給与条例第17条第5項(同条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平19条例7・一部改正)

(平成22年3月31日までの間における市川三郷町職員給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる市川三郷町職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第5条第7項

2号給

1号給

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(市川三郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 市川三郷町職員の育児休業等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への市川三郷町職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への市川三郷町職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後の市川三郷町職員給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月20日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月18日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への市川三郷町職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月18日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(市川三郷町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 職員(平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において市川三郷町職員給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年6月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(市川三郷町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から61号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から85号給まで

3級

1号給から69号給まで

4級

1号給から57号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から93号給まで

3級

1号給から69号給まで

4級

1号給から57号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から105号給まで

2級

1号給から81号給まで

3級

1号給から57号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年12月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成24年1月1日から適用し、第3条の規定は平成24年6月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第32号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 市川三郷町職員給与条例第17条第1項若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により平成25年12月に支給された期末手当の額

(2) 前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の右欄に掲げる割合に読み替えて同表の左欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額

この条例による改正前の市川三郷町職員給与条例第17条第2項

100分の137.5

100分の132.5

100分の117.5

100分の112.5

この条例による改正前の市川三郷町職員給与条例第17条第3項

100分の137.5

100分の132.5

100分の80

100分の75

100分の117.5

100分の112.5

100分の70

100分の65

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年11月25日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(市川三郷町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(この項及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第4条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月18日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年市川三郷町条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(市川三郷町職員給与条例の一部改正)

第6条 市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年3月17日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

第3条 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月24日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中市川三郷町給与条例第8条第3項、第9条第1項第3号及び第4号並びに第3項の改正規定並びに第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び事項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに別表第2から別表第2の3までの規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び事項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに第15条の2第1項及び第2項並びに別表第2から別表第2の3までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月13日条例第29号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)別表第2から別表第2の3までの規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月13日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、令和3年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)別表第2から別表第2の3までの規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月16日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(市川三郷町職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される市川三郷町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される市川三郷町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項、第13条第3項及び第4項並びに第16条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例附則第13項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

8 第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

別表第1(第4条関係)

(平28条例16・全改、平30条例18・一部改正)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事補、技師補、主事、技師

2級

1 主任の職務

3級

1 主査の職務

2 係長の職務

4級

1 主幹の職務

2 複雑困難な業務をつかさどる係長の職務

3 町長の事務部局の課長の職務

4 町長以外の任命権者の事務局の長の職務

5級

1 特に複雑困難な業務をつかさどる係長の職務

2 町長の事務部局の複雑困難な業務をつかさどる課長の職務

3 町長以外の任命権者の事務局のうち特に複雑困難な業務をつかさどる事務局の長の職務

4 複雑困難な業務をつかさどる課長相当職

6級

1 町長の事務部局の特に複雑困難な業務をつかさどる課長の職務

2 町長以外の任命権者の事務局のうち極めて複雑困難な業務をつかさどる事務局の長の職務

3 会計管理者の職務

4 統括の職務

別表第1の2(第4条関係)

(平28条例28・全改)

医療職給料表級別基準職務表

医療職(1)削除

医療職(2)

職務の級

基準となる職務

1級

1 栄養士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 栄養士の職務

3級

1 困難な調剤業務を行う薬剤師の職務

2 困難な栄養管理業務を行う栄養士の職務

4級

1 高度の知識経験を必要とする薬剤部門の主任の職務

2 高度の知識経験を必要とする栄養管理部門の主任の職務

5級

1 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う薬剤部門の主幹の職務

2 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う栄養管理部門の主幹の職務

医療職(3)

職務の級

基準となる職務

1級

1 准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 複雑困難な業務を行う准看護師の職務

3 保健師の職務

3級

1 複雑困難な業務を行う看護師の職務

2 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う准看護師の職務

3 複雑困難な業務を行う保健師の職務

4級

1 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う看護師の職務

2 相当高度な知識経験を要し、複雑困難な業務を行う准看護師の職務

3 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う保健師の職務

5級

1 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う主任看護師の職務

2 相当高度な知識経験を要し、複雑困難な業務を行う看護師の職務

3 相当高度な知識経験を要し、複雑困難な業務を行う保健師の職務

別表第1の3(第4条関係)

(平23条例17・全改、平28条例16・一部改正)

福祉職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

保育士及び介護員の職務

2級

1 相当困難な業務を行う主任保育士の職務

2 主任介護員の職務

3 複雑困難な業務を行う介護員の職務

3級

社会福祉施設等の長等の職務

備考 この表は、社会福祉施設等で町長の指定するものに勤務し、入所者の保育、介護等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2(第4条関係)

(令4条例22・全改、令5条例2・一部改正)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

189,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2の2(第4条関係)

(令4条例22・全改、令5条例2・一部改正)

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

46

227,700

252,800

287,400

317,200

361,800

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900

67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600

68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200

69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600

70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100

71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600

72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100

73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700

74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200

75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800

76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400

77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900

78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400

79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900

80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400

81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700

82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200

83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600

84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000

85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400

86


289,500

325,400

346,300


87


289,700

325,600

346,600


88


289,900

326,000

346,900


89


290,300

326,400

347,300


90


290,500

326,800

347,600


91


290,700

327,200

348,000


92


290,900

327,600

348,300


93


291,300

327,900

348,700


94


291,500

328,100

349,000


95


291,700

328,500

349,300


96


292,000

328,800

349,600


97


292,400

329,000

349,900


98


292,700

329,300

350,300


99


292,900

329,600

350,700


100


293,200

329,900

351,100


101


293,500

330,100

351,600


102


293,700

330,400

352,000


103


293,900

330,800

352,400


104


294,200

331,000

352,800


105


294,500

331,200

353,300


106



331,400



107



331,800



108



332,000



109



332,200



110



332,600



111



333,000



112



333,400



113



333,600



再任用職員


188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

備考 この表は、診療所に勤務する薬剤師、その他の職員で規則に定めるものに適用する。

医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

2

171,300

198,900

254,400

266,600

290,000

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000

71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700

72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300

73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000

74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500

75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100

76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600

77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000

78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600

79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100

80

268,400

300,000

335,700

359,300

387,400

81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700

82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200

83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600

84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900

85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200

86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700

87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200

88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600

89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900

90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300

91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800

92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200

93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600

94

281,900

315,000

348,400

366,400


95

282,800

315,700

349,100

366,800


96

283,800

316,300

349,700

367,100


97

284,400

317,000

350,100

367,700


98

285,200

317,300

350,500

368,200


99

285,800

317,900

351,000

368,700


100

286,700

318,600

351,400

369,200


101

287,500

319,000

351,900

369,800


102

288,300

319,600

352,300

370,300


103

289,100

320,200

352,800

370,800


104

289,900

320,800

353,200

371,200


105

290,600

321,200

353,500

371,800


106

291,100

321,700

354,000

372,300


107

291,600

322,200

354,400

372,800


108

292,100

322,700

354,700

373,300


109

292,300

323,100

355,200

373,900


110

292,600

323,500

355,700

374,300


111

292,800

323,800

356,200

374,800


112

293,200

324,100

356,700

375,300


113

293,500

324,500

357,200

375,900


114

293,700

324,900

357,700



115

294,100

325,300

358,200



116

294,400

325,600

358,600



117

294,700

325,800

359,000



118

295,000

326,100

359,400



119

295,300

326,500

359,900



120

295,700

326,700

360,400



121

296,000

326,900

360,800



122

296,400

327,200

361,300



123

296,700

327,500

361,800



124

297,100

327,800

362,300



125

297,300

328,000

362,600



126

297,500

328,300




127

297,800

328,700




128

298,200

328,900




129

298,400

329,100




130

298,700

329,300




131

299,100

329,700




132

299,500

329,900




133

299,700

330,200




134

300,000

330,600




135

300,400

331,000




136

300,700

331,400




137

300,900

331,700




138

301,200

332,100




139

301,600

332,500




140

301,900

332,900




141

302,100

333,200




142

302,500

333,600




143

302,900

333,900




144

303,200

334,300




145

303,400

334,600




146

303,600

335,000




147

303,900

335,400




148

304,300

335,800




149

304,500

336,100




150

304,700

336,500




151

305,000

336,900




152

305,300

337,300




153

305,700

337,600




154

305,900





155

306,100





156

306,400





157

306,700





158

307,000





159

307,300





160

307,600





161

308,000





162

308,300





163

308,600





164

308,900





165

309,300





166

309,600





167

309,900





168

310,200





169

310,600





再任用職員


235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

備考 この表は、保健師、診療所に勤務する看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2の3(第4条関係)

(令4条例22・全改、令5条例2・一部改正)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

164,100

212,900

257,900

2

165,300

214,600

259,400

3

166,500

216,400

260,800

4

167,700

218,100

262,300

5

168,600

219,800

263,200

6

170,100

221,600

264,500

7

171,500

223,400

265,800

8

172,900

225,100

267,100

9

174,100

226,800

268,300

10

175,500

228,300

269,400

11

176,900

229,700

270,700

12

178,300

231,100

271,600

13

179,700

232,500

272,700

14

181,000

234,100

274,000

15

182,400

235,700

275,400

16

183,700

237,300

276,800

17

185,200

238,700

278,400

18

186,700

240,300

280,200

19

188,400

241,800

281,800

20

189,900

243,300

283,300

21

191,200

244,100

284,800

22

192,800

245,400

286,600

23

194,500

246,700

288,000

24

196,100

248,000

289,600

25

197,700

249,300

291,300

26

199,400

250,900

292,800

27

201,200

252,400

294,500

28

202,900

254,000

296,100

29

204,700

255,400

297,200

30

206,100

256,700

298,500

31

207,600

257,800

300,000

32

209,000

259,100

301,400

33

210,200

260,400

302,900

34

211,500

261,400

304,500

35

212,800

262,700

306,000

36

213,900

263,700

307,600

37

215,100

264,900

309,100

38

216,500

266,100

310,600

39

217,900

267,300

312,000

40

219,300

268,500

313,600

41

220,300

269,900

314,900

42

221,500

271,400

316,500

43

222,600

272,900

318,000

44

223,800

274,300

319,500

45

224,600

275,900

320,500

46

225,700

277,400

321,700

47

226,600

278,900

322,900

48

227,500

280,400

324,100

49

228,200

281,800

325,100

50

229,100

283,200

326,100

51

230,200

284,700

327,000

52

231,000

286,000

328,000

53

231,400

287,200

328,900

54

232,500

288,300

329,600

55

233,100

289,500

330,400

56

233,700

290,800

331,200

57

234,500

292,200

331,800

58

235,200

293,600

332,300

59

236,000

295,100

332,900

60

236,700

296,600

333,400

61

237,500

297,700

333,900

62

238,100

299,200

334,100

63

238,700

300,400

334,700

64

239,200

301,900

335,300

65

240,000

303,000

335,600

66

241,000

304,300

336,100

67

242,000

305,400

336,600

68

242,900

306,700

337,100

69

243,900

307,400

337,600

70

245,000

308,500

338,100

71

245,900

309,700

338,500

72

246,600

310,900

339,000

73

247,200

312,200

339,200

74

248,200

312,900

339,700

75

249,200

313,600

340,200

76

250,000

314,200

340,700

77

250,800

315,000

341,000

78

251,800

315,700

341,400

79

252,700

316,400

341,900

80

253,500

317,100

342,300

81

254,400

317,400

342,500

82

255,000

317,700

342,800

83

255,800

318,300

343,300

84

256,600

318,600

343,700

85

257,200

319,000

344,000

86

258,000

319,300

344,300

87

258,700

319,700

344,800

88

259,600

320,000

345,200

89

260,200

320,500

345,500

90

261,000

320,900

345,900

91

261,800

321,200

346,300

92

262,600

321,500

346,500

93

263,000

322,000

346,800

94

263,700

322,400


95

264,200

322,600


96

264,900

323,000


97

265,600

323,400


98

266,300

323,800


99

267,000

324,200


100

267,700

324,600


101

268,200

324,800


102

268,700

325,100


103

269,100

325,400


104

269,600

325,700


105

269,800

326,100


106

270,000

326,300


107

270,300

326,600


108

270,600

327,000


109

271,000

327,400


110

271,300

327,700


111

271,700

328,100


112

272,000

328,400


113

272,300

328,700


114

272,600

329,100


115

272,900

329,400


116

273,300

329,600


117

273,600

329,800


118

273,900

330,100


119

274,300

330,500


120

274,700

330,900


121

274,900

331,100


122

275,100



123

275,500



124

275,800



125

276,000



126

276,300



127

276,700



128

277,100



129

277,300



130

277,700



131

278,100



132

278,400



133

278,600



134

278,900



135

279,300



136

279,600



137

279,800



138

280,100



139

280,400



140

280,700



141

280,900



142

281,100



143

281,300



144

281,600



145

282,000



146

282,200



147

282,500



148

282,800



149

283,100



150

283,300



151

283,600



152

283,800



153

284,100



再任用職員


201,500

241,000

255,300

備考 この表は、社会福祉施設等で町長の指定するものに勤務し、入所者の保育、介護等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級13号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第3の2(第5条関係)

看護・保健職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師助産師

大学卒

2級9号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける職員に市川三郷町初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年市川三郷町規則第28号)第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第3の3(第5条関係)

(平23条例17・追加)

福祉職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

介護員

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

市川三郷町職員給与条例

平成17年10月1日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第52号
平成17年12月1日 条例第206号
平成17年12月20日 条例第207号
平成18年3月20日 条例第14号
平成19年3月22日 条例第7号
平成19年12月20日 条例第41号
平成20年3月18日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月26日 条例第28号
平成22年3月18日 条例第4号
平成22年6月17日 条例第11号
平成22年6月17日 条例第14号
平成22年11月29日 条例第19号
平成23年6月17日 条例第7号
平成23年11月25日 条例第13号
平成23年12月16日 条例第17号
平成25年6月18日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第32号
平成26年3月18日 条例第3号
平成26年3月18日 条例第21号
平成26年11月25日 条例第39号
平成27年3月18日 条例第2号
平成28年3月17日 条例第6号
平成28年3月17日 条例第16号
平成28年11月24日 条例第28号
平成29年12月18日 条例第31号
平成30年6月15日 条例第18号
平成30年12月14日 条例第30号
令和元年9月13日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第34号
令和2年3月13日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第37号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月14日 条例第22号
令和5年3月16日 条例第2号
令和5年12月14日 条例第24号