○市川三郷町職員給与条例
平成17年10月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(企業職員及び単純労務職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(令7条例2・一部改正)
(給与の種類)
第2条 この条例において、給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(平25条例19・一部改正)
(給与の支払)
第2条の2 給与は、他の法令又は条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接職員に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(2) 山梨県市町村職員共済組合の行う貯金事業に係る積立金
(3) 職員の互助会の掛金
(4) 職員の互助会がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費
(5) 登録された職員団体の組合費(当該団体に加入している職員から文書により控除申請があったものに限る。)
(6) 職員団体の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(7) 中央労働金庫に係る預金及び貸付金の償還金
(8) 職員の居住の用に供する宿舎の使用料及びその使用に必要な経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、給与から控除する必要があるものと町長が認めるもの
(平22条例11・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間(市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第39号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮したものでなくてはならない。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合には、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。
(給与の減額)
第3条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平22条例4・一部改正)
3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
(平28条例16・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 任命権者は、町の組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町長の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平18条例14・平23条例17・平25条例32・令6条例48・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平20条例8・追加)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5条例2・全改)
(給料の支給)
第6条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者について支給する。
2 管理職手当の額及び支給方法は、規則で定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の22を超えてはならない。
(平17条例207・平19条例7・一部改正)
(地域手当)
第7条の3 地域手当は、医療職給料表(1)を適用する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とし、その支給の方法に関して必要な事項は、規則で定める。
(平17条例207・追加)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例206・平19条例7・平19条例41・平28条例28・平29条例31・平30条例30・令7条例2・一部改正)
第9条 削除
(令7条例2)
(1) 医師及び歯科医師のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額41万6,600円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額5万1,600円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例206・平26条例39・平28条例16・平28条例28・平29条例31・平30条例30・令7条例2・一部改正)
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例19・令元条例34・令7条例2・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に(以下相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例8・平27条例2・令5条例2・令7条例2・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例39・令7条例2・一部改正)
第11条 削除
(平18条例14)
第11条の2 削除
(平18条例14)
第11条の3 削除
(平18条例14)
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、町に派遣された職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例14・平25条例19・平26条例21・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平20条例8・平22条例4・平22条例14・令5条例2・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命じられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師等の宿日直勤務にあっては2万1,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(平28条例28・平30条例30・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例39・平28条例16・令7条例2・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。
(平20条例8・平22条例14・令5条例2・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例14・平20条例8・平21条例28・平22条例19・平26条例21・平26条例39・平30条例30・令元条例29・令2条例37・令3条例25・令5条例2・令6条例48・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令元条例29・令6条例45・一部改正)
(支給の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例6・令6条例45・一部改正)
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
(平17条例206・平19条例41・平20条例8・平21条例28・平22条例19・平26条例39・平28条例16・平28条例28・平29条例31・平30条例30・令元条例29・令元条例34・令4条例22・令5条例2・令6条例48・一部改正)
(平26条例39・令5条例2・令7条例2・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第18条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令2条例13・全改)
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(令元条例29・一部改正)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の三珠町職員給与条例(昭和30年三珠町条例第2号)、市川大門町職員給与条例(昭和27年市川大門町条例第23号)又は六郷町職員給与条例(昭和32年六郷町条例第57号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町(合併前の三珠町、市川大門町又は六郷町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、町長が別に定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の4の規定を適用する。
(給料の半減)
10 当分の間、第3条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
12 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平21条例16・追加)
(令5条例2・追加)
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 市川三郷町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年市川三郷町条例第3号)による改正前の市川三郷町職員の定年等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第33号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 市川三郷町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 市川三郷町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例2・追加)
15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
附則(平成17年12月1日条例第206号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例又は、合併前のそれぞれの町の職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年三珠町条例第24号、平成10年市川大門町条例第18号、平成10年六郷町条例第23号)附則第3項から第5項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年12月20日条例第207号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第1項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年市川三郷町条例第207号)に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(市川三郷町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年市川三郷町条例第28号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.28
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43
(平21条例28・平22条例19・平23条例13・平27条例2・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する市川三郷町職員給与条例第17条第5項(同条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平19条例7・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における市川三郷町職員給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる市川三郷町職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
第5条第7項  | 2号給  | 1号給  | 
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(市川三郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 市川三郷町職員の育児休業等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への市川三郷町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への市川三郷町職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後の市川三郷町職員給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月18日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への市川三郷町職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
福祉職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から28号給まで  | |
3級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月17日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(市川三郷町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から12号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から8号給まで  | |
福祉職給料表  | 1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から68号給まで  | |
3級  | 1号給から44号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 職員(平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において市川三郷町職員給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年6月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(市川三郷町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から61号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から85号給まで  | |
3級  | 1号給から69号給まで  | |
4級  | 1号給から57号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
6級  | 1号給から24号給まで  | |
7級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から93号給まで  | |
3級  | 1号給から69号給まで  | |
4級  | 1号給から57号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
6級  | 1号給から20号給まで  | |
福祉職給料表  | 1級  | 1号給から105号給まで  | 
2級  | 1号給から81号給まで  | |
3級  | 1号給から57号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成24年1月1日から適用し、第3条の規定は平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第32号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 市川三郷町職員給与条例第17条第1項若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により平成25年12月に支給された期末手当の額
(2) 前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の右欄に掲げる割合に読み替えて同表の左欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額
この条例による改正前の市川三郷町職員給与条例第17条第2項  | 100分の137.5  | 100分の132.5  | 
100分の117.5  | 100分の112.5  | |
この条例による改正前の市川三郷町職員給与条例第17条第3項  | 100分の137.5  | 100分の132.5  | 
100分の80  | 100分の75  | |
100分の117.5  | 100分の112.5  | |
100分の70  | 100分の65  | 
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年11月25日条例第39号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(市川三郷町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(この項及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第4条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月18日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年市川三郷町条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(市川三郷町職員給与条例の一部改正)
第6条 市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月17日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
第3条 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年11月24日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中市川三郷町給与条例第8条第3項、第9条第1項第3号及び第4号並びに第3項の改正規定並びに第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び事項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに別表第2から別表第2の3までの規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年6月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び事項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに第15条の2第1項及び第2項並びに別表第2から別表第2の3までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月13日条例第29号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)別表第2から別表第2の3までの規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月13日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)
この条例は、令和3年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)別表第2から別表第2の3までの規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(市川三郷町職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される市川三郷町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される市川三郷町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項、第13条第3項及び第4項並びに第16条の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例附則第13項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
8 第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
附則(令和6年12月13日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(市川三郷町職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第2条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条の3第1項第1号の規定の適用については、刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(規則への委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和6年12月13日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第2から別表第2の3までの規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに条例第17条の4第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例の廃止)
4 市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(令和5年市川三郷町条例第24号)は廃止する。
附則(令和7年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(市川三郷町職員給与条例の改正に伴う号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において市川三郷町職員給与条例別表第2、別表第2の2、及び別表第2の3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(市川三郷町職員給与条例の改正に伴う切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(市川三郷町職員給与条例の改正に伴う令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の市川三郷町職員給与条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは、「
5 重度心身障害者 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
ア 行政給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
イ 医療給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||
3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 66  | 66  | 62  | 
71  | 67  | 67  | 63  | 
72  | 68  | 68  | 64  | 
73  | 69  | 69  | 65  | 
74  | 70  | 70  | 66  | 
75  | 71  | 71  | 67  | 
76  | 72  | 72  | 68  | 
77  | 73  | 73  | 69  | 
78  | 74  | 74  | 70  | 
79  | 75  | 75  | 71  | 
80  | 76  | 76  | 72  | 
81  | 77  | 77  | 73  | 
82  | 78  | 78  | 74  | 
83  | 79  | 79  | 75  | 
84  | 80  | 80  | 76  | 
85  | 81  | 81  | 77  | 
86  | 82  | 82  | |
87  | 83  | 83  | |
88  | 84  | 84  | |
89  | 85  | 85  | |
90  | 86  | 86  | |
91  | 87  | 87  | |
92  | 88  | 88  | |
93  | 89  | 89  | |
94  | 90  | 90  | |
95  | 91  | 91  | |
96  | 92  | 92  | |
97  | 93  | 93  | |
98  | 94  | 94  | |
99  | 95  | 95  | |
100  | 96  | 96  | |
101  | 97  | 97  | |
102  | 98  | 98  | |
103  | 99  | 99  | |
104  | 100  | 100  | |
105  | 101  | 101  | |
106  | 102  | ||
107  | 103  | ||
108  | 104  | ||
109  | 105  | ||
110  | 106  | ||
111  | 107  | ||
112  | 108  | ||
113  | 109  | ||
ウ 医療給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||
3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 66  | 66  | 62  | 
71  | 67  | 67  | 63  | 
72  | 68  | 68  | 64  | 
73  | 69  | 69  | 65  | 
74  | 70  | 70  | 66  | 
75  | 71  | 71  | 67  | 
76  | 72  | 72  | 68  | 
77  | 73  | 73  | 69  | 
78  | 74  | 74  | 70  | 
79  | 75  | 75  | 71  | 
80  | 76  | 76  | 72  | 
81  | 77  | 77  | 73  | 
82  | 78  | 78  | 74  | 
83  | 79  | 79  | 75  | 
84  | 80  | 80  | 76  | 
85  | 81  | 81  | 77  | 
86  | 82  | 82  | 78  | 
87  | 83  | 83  | 79  | 
88  | 84  | 84  | 80  | 
89  | 85  | 85  | 81  | 
90  | 86  | 86  | 82  | 
91  | 87  | 87  | 83  | 
92  | 88  | 88  | 84  | 
93  | 89  | 89  | 85  | 
94  | 90  | 90  | |
95  | 91  | 91  | |
96  | 92  | 92  | |
97  | 93  | 93  | |
98  | 94  | 94  | |
99  | 95  | 95  | |
100  | 96  | 96  | |
101  | 97  | 97  | |
102  | 98  | 98  | |
103  | 99  | 99  | |
104  | 100  | 100  | |
105  | 101  | 101  | |
106  | 102  | 102  | |
107  | 103  | 103  | |
108  | 104  | 104  | |
109  | 105  | 105  | |
110  | 106  | 106  | |
111  | 107  | 107  | |
112  | 108  | 108  | |
113  | 109  | 109  | |
114  | 110  | ||
115  | 111  | ||
116  | 112  | ||
117  | 113  | ||
118  | 114  | ||
119  | 115  | ||
120  | 116  | ||
121  | 117  | ||
122  | 118  | ||
123  | 119  | ||
124  | 120  | ||
125  | 121  | ||
エ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |
2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 
7  | 3  | 3  | 
8  | 4  | 4  | 
9  | 5  | 5  | 
10  | 6  | 6  | 
11  | 7  | 7  | 
12  | 8  | 8  | 
13  | 9  | 9  | 
14  | 10  | 10  | 
15  | 11  | 11  | 
16  | 12  | 12  | 
17  | 13  | 13  | 
18  | 14  | 14  | 
19  | 15  | 15  | 
20  | 16  | 16  | 
21  | 17  | 17  | 
22  | 18  | 18  | 
23  | 19  | 19  | 
24  | 20  | 20  | 
25  | 21  | 21  | 
26  | 22  | 22  | 
27  | 23  | 23  | 
28  | 24  | 24  | 
29  | 25  | 25  | 
30  | 26  | 26  | 
31  | 27  | 27  | 
32  | 28  | 28  | 
33  | 29  | 29  | 
34  | 30  | 30  | 
35  | 31  | 31  | 
36  | 32  | 32  | 
37  | 33  | 33  | 
38  | 34  | 34  | 
39  | 35  | 35  | 
40  | 36  | 36  | 
41  | 37  | 37  | 
42  | 38  | 38  | 
43  | 39  | 39  | 
44  | 40  | 40  | 
45  | 41  | 41  | 
46  | 42  | 42  | 
47  | 43  | 43  | 
48  | 44  | 44  | 
49  | 45  | 45  | 
50  | 46  | 46  | 
51  | 47  | 47  | 
52  | 48  | 48  | 
53  | 49  | 49  | 
54  | 50  | 50  | 
55  | 51  | 51  | 
56  | 52  | 52  | 
57  | 53  | 53  | 
58  | 54  | 54  | 
59  | 55  | 55  | 
60  | 56  | 56  | 
61  | 57  | 57  | 
62  | 58  | 58  | 
63  | 59  | 59  | 
64  | 60  | 60  | 
65  | 61  | 61  | 
66  | 62  | 62  | 
67  | 63  | 63  | 
68  | 64  | 64  | 
69  | 65  | 65  | 
70  | 66  | 66  | 
71  | 67  | 67  | 
72  | 68  | 68  | 
73  | 69  | 69  | 
74  | 70  | 70  | 
75  | 71  | 71  | 
76  | 72  | 72  | 
77  | 73  | 73  | 
78  | 74  | 74  | 
79  | 75  | 75  | 
80  | 76  | 76  | 
81  | 77  | 77  | 
82  | 78  | 78  | 
83  | 79  | 79  | 
84  | 80  | 80  | 
85  | 81  | 81  | 
86  | 82  | 82  | 
87  | 83  | 83  | 
88  | 84  | 84  | 
89  | 85  | 85  | 
90  | 86  | 86  | 
91  | 87  | 87  | 
92  | 88  | 88  | 
93  | 89  | 89  | 
94  | 90  | |
95  | 91  | |
96  | 92  | |
97  | 93  | |
98  | 94  | |
99  | 95  | |
100  | 96  | |
101  | 97  | |
102  | 98  | |
103  | 99  | |
104  | 100  | |
105  | 101  | |
106  | 102  | |
107  | 103  | |
108  | 104  | |
109  | 105  | |
110  | 106  | |
111  | 107  | |
112  | 108  | |
113  | 109  | |
114  | 110  | |
115  | 111  | |
116  | 112  | |
117  | 113  | |
118  | 114  | |
119  | 115  | |
120  | 116  | |
121  | 117  | |
別表第1(第4条関係)
(平28条例16・全改、平30条例18・令6条例48・一部改正)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 1 主事補、技師補、主事、技師の職務  | 
2級  | 1 主任の職務  | 
3級  | 1 主査の職務  | 
4級  | 1 主幹の職務 2 係長の職務  | 
5級  | 1 困難な業務を行う係長の職務 2 課長の職務  | 
6級  | 1 困難な業務を行う課長の職務 2 統括の職務  | 
別表第1の2(第4条関係)
(平28条例28・全改)
医療職給料表級別基準職務表
医療職(1)削除
医療職(2)
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 1 栄養士の職務  | 
2級  | 1 薬剤師の職務 2 栄養士の職務  | 
3級  | 1 困難な調剤業務を行う薬剤師の職務 2 困難な栄養管理業務を行う栄養士の職務  | 
4級  | 1 高度の知識経験を必要とする薬剤部門の主任の職務 2 高度の知識経験を必要とする栄養管理部門の主任の職務  | 
5級  | 1 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う薬剤部門の主幹の職務 2 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う栄養管理部門の主幹の職務  | 
医療職(3)
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 1 准看護師の職務  | 
2級  | 1 看護師の職務 2 複雑困難な業務を行う准看護師の職務 3 保健師の職務  | 
3級  | 1 複雑困難な業務を行う看護師の職務 2 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う准看護師の職務 3 複雑困難な業務を行う保健師の職務  | 
4級  | 1 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う看護師の職務 2 相当高度な知識経験を要し、複雑困難な業務を行う准看護師の職務 3 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う保健師の職務  | 
5級  | 1 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う主任看護師の職務 2 相当高度な知識経験を要し、複雑困難な業務を行う看護師の職務 3 相当高度な知識経験を要し、複雑困難な業務を行う保健師の職務  | 
別表第1の3(第4条関係)
(平23条例17・全改、平28条例16・一部改正)
福祉職給料表級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 保育士及び介護員の職務  | 
2級  | 1 相当困難な業務を行う主任保育士の職務 2 主任介護員の職務 3 複雑困難な業務を行う介護員の職務  | 
3級  | 社会福祉施設等の長等の職務  | 
備考 この表は、社会福祉施設等で町長の指定するものに勤務し、入所者の保育、介護等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。
別表第2(第4条関係)
(令7条例2・全改)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2の2(第4条関係)
(令4条例22・全改、令5条例2・令6条例48・令7条例2・一部改正)
医療職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 188,600  | 227,400  | 263,000  | 281,800  | 315,000  | ||
2  | 190,700  | 228,700  | 263,800  | 282,600  | 316,400  | ||
3  | 192,800  | 230,000  | 264,600  | 283,400  | 317,800  | ||
4  | 194,900  | 231,300  | 265,400  | 284,100  | 319,200  | ||
5  | 196,900  | 232,500  | 266,200  | 284,800  | 320,600  | ||
6  | 198,900  | 233,600  | 267,000  | 285,500  | 322,200  | ||
7  | 200,900  | 234,600  | 267,800  | 286,200  | 323,700  | ||
8  | 202,700  | 235,600  | 268,600  | 287,000  | 325,200  | ||
9  | 204,500  | 236,700  | 269,400  | 287,800  | 326,700  | ||
10  | 206,400  | 237,900  | 270,200  | 288,600  | 328,300  | ||
11  | 208,300  | 239,200  | 271,000  | 289,400  | 329,800  | ||
12  | 210,400  | 240,500  | 271,800  | 290,100  | 331,300  | ||
13  | 212,100  | 241,800  | 272,600  | 290,800  | 332,800  | ||
14  | 214,100  | 243,100  | 273,400  | 291,900  | 334,400  | ||
15  | 216,300  | 244,400  | 274,200  | 293,000  | 335,900  | ||
16  | 218,400  | 245,600  | 275,000  | 294,200  | 337,400  | ||
17  | 220,500  | 246,800  | 275,800  | 295,400  | 338,900  | ||
18  | 221,600  | 248,000  | 276,600  | 296,600  | 340,500  | ||
19  | 222,700  | 249,200  | 277,400  | 297,800  | 342,100  | ||
20  | 223,800  | 250,400  | 278,200  | 299,000  | 343,600  | ||
21  | 224,900  | 251,500  | 279,000  | 300,200  | 344,900  | ||
22  | 225,800  | 252,400  | 279,900  | 301,400  | 346,400  | ||
23  | 226,700  | 253,200  | 280,800  | 302,600  | 347,900  | ||
24  | 227,600  | 254,000  | 281,600  | 303,800  | 349,400  | ||
25  | 228,500  | 254,800  | 282,400  | 305,000  | 350,900  | ||
26  | 229,400  | 255,600  | 283,300  | 306,200  | 352,400  | ||
27  | 230,300  | 256,400  | 284,200  | 307,300  | 353,900  | ||
28  | 231,200  | 257,200  | 285,000  | 308,500  | 355,300  | ||
29  | 232,100  | 258,000  | 285,800  | 309,800  | 356,700  | ||
30  | 233,000  | 258,800  | 286,900  | 311,000  | 358,300  | ||
31  | 233,900  | 259,600  | 287,900  | 312,200  | 359,800  | ||
32  | 234,800  | 260,400  | 288,900  | 313,400  | 361,300  | ||
33  | 235,600  | 261,200  | 289,900  | 314,600  | 362,500  | ||
34  | 236,400  | 262,000  | 291,000  | 315,700  | 363,600  | ||
35  | 237,200  | 262,700  | 292,000  | 316,900  | 364,800  | ||
36  | 238,000  | 263,500  | 293,000  | 318,100  | 365,900  | ||
37  | 238,800  | 264,400  | 294,000  | 319,300  | 366,900  | ||
38  | 239,600  | 265,200  | 295,000  | 320,600  | 367,700  | ||
39  | 240,400  | 266,000  | 296,000  | 321,900  | 368,700  | ||
40  | 241,200  | 266,800  | 297,000  | 323,100  | 369,800  | ||
41  | 241,800  | 267,600  | 298,000  | 324,000  | 370,800  | ||
42  | 242,400  | 268,400  | 299,200  | 325,200  | 371,800  | ||
43  | 243,000  | 269,200  | 300,300  | 326,400  | 372,800  | ||
44  | 243,500  | 270,000  | 301,400  | 327,600  | 373,700  | ||
45  | 244,000  | 270,700  | 302,500  | 328,700  | 374,500  | ||
46  | 244,600  | 271,500  | 303,600  | 329,700  | 375,300  | ||
47  | 245,100  | 272,300  | 304,700  | 330,700  | 376,200  | ||
48  | 245,500  | 273,100  | 305,800  | 331,600  | 377,000  | ||
49  | 245,900  | 273,800  | 306,900  | 332,500  | 377,500  | ||
50  | 246,400  | 274,600  | 308,000  | 333,500  | 378,300  | ||
51  | 246,900  | 275,300  | 309,100  | 334,500  | 379,100  | ||
52  | 247,400  | 276,000  | 310,200  | 335,400  | 379,900  | ||
53  | 247,700  | 276,700  | 311,200  | 335,900  | 380,300  | ||
54  | 248,000  | 277,400  | 312,200  | 336,800  | 381,000  | ||
55  | 248,300  | 278,100  | 313,200  | 337,500  | 381,700  | ||
56  | 248,600  | 278,800  | 314,200  | 338,400  | 382,300  | ||
57  | 248,900  | 279,500  | 315,200  | 339,100  | 382,700  | ||
58  | 249,200  | 280,200  | 316,200  | 339,400  | 383,200  | ||
59  | 249,500  | 280,900  | 317,200  | 339,900  | 383,800  | ||
60  | 249,800  | 281,500  | 318,100  | 340,500  | 384,400  | ||
61  | 250,100  | 282,100  | 319,000  | 341,100  | 384,800  | ||
62  | 250,400  | 282,800  | 319,800  | 341,800  | 385,300  | ||
63  | 250,700  | 283,500  | 320,500  | 342,500  | 385,800  | ||
64  | 251,000  | 284,100  | 321,200  | 343,100  | 386,300  | ||
65  | 251,300  | 284,700  | 321,800  | 343,800  | 386,900  | ||
66  | 251,600  | 285,400  | 322,500  | 344,300  | 387,400  | ||
67  | 251,900  | 286,100  | 323,100  | 344,900  | 388,000  | ||
68  | 252,200  | 286,700  | 323,700  | 345,500  | 388,600  | ||
69  | 252,500  | 287,300  | 324,300  | 345,800  | 389,100  | ||
70  | 252,800  | 288,000  | 324,500  | 346,400  | 389,600  | ||
71  | 253,100  | 288,700  | 325,000  | 346,900  | 390,100  | ||
72  | 253,300  | 289,300  | 325,500  | 347,400  | 390,600  | ||
73  | 253,500  | 289,900  | 326,100  | 347,900  | 390,900  | ||
74  | 253,800  | 290,400  | 326,600  | 348,400  | 391,400  | ||
75  | 254,100  | 290,800  | 327,100  | 348,900  | 391,800  | ||
76  | 254,300  | 291,200  | 327,500  | 349,300  | 392,200  | ||
77  | 254,500  | 291,600  | 328,100  | 349,600  | 392,600  | ||
78  | 254,800  | 291,900  | 328,600  | 349,900  | |||
79  | 255,100  | 292,200  | 329,000  | 350,100  | |||
80  | 255,300  | 292,500  | 329,500  | 350,400  | |||
81  | 255,500  | 292,800  | 330,000  | 350,900  | |||
82  | 255,800  | 293,100  | 330,400  | 351,200  | |||
83  | 256,100  | 293,400  | 330,600  | 351,500  | |||
84  | 256,300  | 293,700  | 330,900  | 351,800  | |||
85  | 256,500  | 293,900  | 331,300  | 352,200  | |||
86  | 294,100  | 331,700  | 352,500  | ||||
87  | 294,300  | 332,000  | 352,800  | ||||
88  | 294,500  | 332,300  | 353,100  | ||||
89  | 294,900  | 332,600  | 353,500  | ||||
90  | 295,100  | 332,800  | 353,800  | ||||
91  | 295,300  | 333,200  | 354,100  | ||||
92  | 295,500  | 333,500  | 354,400  | ||||
93  | 295,900  | 333,700  | 354,700  | ||||
94  | 296,100  | 334,000  | 355,100  | ||||
95  | 296,300  | 334,300  | 355,500  | ||||
96  | 296,600  | 334,600  | 355,900  | ||||
97  | 296,900  | 334,800  | 356,400  | ||||
98  | 297,100  | 335,100  | 356,800  | ||||
99  | 297,300  | 335,400  | 357,200  | ||||
100  | 297,600  | 335,600  | 357,600  | ||||
101  | 297,900  | 335,800  | 358,100  | ||||
102  | 298,100  | 336,000  | |||||
103  | 298,300  | 336,400  | |||||
104  | 298,600  | 336,600  | |||||
105  | 298,900  | 336,800  | |||||
106  | 337,200  | ||||||
107  | 337,600  | ||||||
108  | 338,000  | ||||||
109  | 338,200  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
193,000  | 219,600  | 248,100  | 261,700  | 287,300  | |||
備考 この表は、診療所に勤務する薬剤師、その他の職員で規則に定めるものに適用する。
医療職給料表(3)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | 319,300  | ||
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | 320,300  | ||
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | 321,300  | ||
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | 322,300  | ||
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | 323,300  | ||
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | 324,500  | ||
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | 325,700  | ||
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | 326,900  | ||
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | 328,000  | ||
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | 329,200  | ||
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | 330,300  | ||
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | 331,400  | ||
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | 332,500  | ||
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | 333,700  | ||
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | 334,800  | ||
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | 335,900  | ||
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | 337,000  | ||
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | 338,200  | ||
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | 339,300  | ||
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | 340,400  | ||
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | 341,500  | ||
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | 342,700  | ||
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | 343,800  | ||
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | 344,900  | ||
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | 346,000  | ||
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | 347,300  | ||
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | 348,600  | ||
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | 349,900  | ||
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | 351,100  | ||
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | 352,600  | ||
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | 354,100  | ||
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | 355,600  | ||
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | 356,800  | ||
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | 358,300  | ||
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | 359,700  | ||
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | 361,100  | ||
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | 362,500  | ||
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | 363,500  | ||
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | 364,900  | ||
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | 366,200  | ||
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | 367,500  | ||
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | 368,900  | ||
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | 370,200  | ||
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | 371,500  | ||
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | 373,000  | ||
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | 374,200  | ||
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | 375,300  | ||
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | 376,500  | ||
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | 377,600  | ||
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | 378,500  | ||
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | 379,500  | ||
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | 380,400  | ||
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | 381,000  | ||
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | 381,800  | ||
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | 382,600  | ||
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | 383,400  | ||
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | 384,100  | ||
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | 384,800  | ||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | 385,500  | ||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | 386,100  | ||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | 386,700  | ||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | 387,300  | ||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | 388,000  | ||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | 388,600  | ||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | 389,300  | ||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | 389,800  | ||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | 390,400  | ||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | 390,900  | ||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | 391,300  | ||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | 391,900  | ||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | 392,400  | ||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | 392,700  | ||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | 393,000  | ||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | 393,500  | ||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | 393,900  | ||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | 394,200  | ||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | 394,500  | ||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | 395,000  | ||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | 395,500  | ||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | 395,900  | ||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | 396,200  | ||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | 396,600  | ||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | 397,100  | ||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | 397,500  | ||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | 397,900  | ||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | |||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | |||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | |||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | |||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | |||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | |||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | |||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | |||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | |||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | |||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | |||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | |||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | |||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | |||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | |||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | |||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | |||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | |||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | |||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | |||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | |||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | |||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | |||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | |||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | ||||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | ||||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | ||||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | ||||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | ||||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | ||||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | ||||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | ||||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | ||||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | ||||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | ||||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | ||||
122  | 301,000  | 331,900  | |||||
123  | 301,300  | 332,200  | |||||
124  | 301,600  | 332,500  | |||||
125  | 301,800  | 332,700  | |||||
126  | 302,000  | 333,000  | |||||
127  | 302,300  | 333,400  | |||||
128  | 302,700  | 333,600  | |||||
129  | 302,900  | 333,800  | |||||
130  | 303,200  | 334,000  | |||||
131  | 303,600  | 334,400  | |||||
132  | 304,000  | 334,600  | |||||
133  | 304,200  | 334,900  | |||||
134  | 304,500  | 335,300  | |||||
135  | 304,800  | 335,700  | |||||
136  | 305,100  | 336,100  | |||||
137  | 305,300  | 336,400  | |||||
138  | 305,600  | 336,800  | |||||
139  | 305,900  | 337,200  | |||||
140  | 306,200  | 337,600  | |||||
141  | 306,400  | 337,900  | |||||
142  | 306,800  | 338,300  | |||||
143  | 307,200  | 338,600  | |||||
144  | 307,500  | 339,000  | |||||
145  | 307,700  | 339,300  | |||||
146  | 307,900  | 339,700  | |||||
147  | 308,200  | 340,100  | |||||
148  | 308,600  | 340,500  | |||||
149  | 308,800  | 340,800  | |||||
150  | 309,000  | 341,200  | |||||
151  | 309,300  | 341,600  | |||||
152  | 309,600  | 342,000  | |||||
153  | 310,000  | 342,300  | |||||
154  | 310,200  | ||||||
155  | 310,400  | ||||||
156  | 310,700  | ||||||
157  | 311,000  | ||||||
158  | 311,300  | ||||||
159  | 311,600  | ||||||
160  | 311,900  | ||||||
161  | 312,300  | ||||||
162  | 312,600  | ||||||
163  | 312,900  | ||||||
164  | 313,200  | ||||||
165  | 313,600  | ||||||
166  | 313,900  | ||||||
167  | 314,200  | ||||||
168  | 314,500  | ||||||
169  | 314,900  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | 294,300  | |||
備考 この表は、保健師、診療所に勤務する看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第2の3(第4条関係)
(令6条例48・全改、令7条例2・一部改正)
福祉職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 199,600  | 254,300  | 287,800  | ||
2  | 201,300  | 255,900  | 288,800  | ||
3  | 203,000  | 257,500  | 289,700  | ||
4  | 204,700  | 258,800  | 290,600  | ||
5  | 206,300  | 260,300  | 291,500  | ||
6  | 207,900  | 261,500  | 292,400  | ||
7  | 209,500  | 262,600  | 293,300  | ||
8  | 211,100  | 263,700  | 294,200  | ||
9  | 212,700  | 264,800  | 295,000  | ||
10  | 214,500  | 265,900  | 296,000  | ||
11  | 216,300  | 267,000  | 297,200  | ||
12  | 217,400  | 268,100  | 298,300  | ||
13  | 218,500  | 269,200  | 299,500  | ||
14  | 219,700  | 270,100  | 300,600  | ||
15  | 220,900  | 271,000  | 301,700  | ||
16  | 222,000  | 271,800  | 302,800  | ||
17  | 223,100  | 272,400  | 303,900  | ||
18  | 224,100  | 273,100  | 305,000  | ||
19  | 225,100  | 273,900  | 306,100  | ||
20  | 226,100  | 274,600  | 307,100  | ||
21  | 227,100  | 275,600  | 308,100  | ||
22  | 228,500  | 276,500  | 309,100  | ||
23  | 229,800  | 277,400  | 310,100  | ||
24  | 231,100  | 278,300  | 311,100  | ||
25  | 232,400  | 279,300  | 312,100  | ||
26  | 233,700  | 280,200  | 313,100  | ||
27  | 235,000  | 281,100  | 314,100  | ||
28  | 236,200  | 282,000  | 315,100  | ||
29  | 237,400  | 282,900  | 316,100  | ||
30  | 238,400  | 283,700  | 317,200  | ||
31  | 239,400  | 284,600  | 318,300  | ||
32  | 240,400  | 285,500  | 319,400  | ||
33  | 241,400  | 286,500  | 320,500  | ||
34  | 242,400  | 287,500  | 321,600  | ||
35  | 243,300  | 288,500  | 322,700  | ||
36  | 244,200  | 289,400  | 323,800  | ||
37  | 245,100  | 290,300  | 324,800  | ||
38  | 246,000  | 291,300  | 325,900  | ||
39  | 246,900  | 292,300  | 327,000  | ||
40  | 247,700  | 293,200  | 328,000  | ||
41  | 248,500  | 294,100  | 329,000  | ||
42  | 249,100  | 295,100  | 329,900  | ||
43  | 249,700  | 296,100  | 330,800  | ||
44  | 250,300  | 297,000  | 331,700  | ||
45  | 250,800  | 297,900  | 332,600  | ||
46  | 251,300  | 298,800  | 333,300  | ||
47  | 251,800  | 299,700  | 333,900  | ||
48  | 252,300  | 300,600  | 334,500  | ||
49  | 252,800  | 301,400  | 335,100  | ||
50  | 253,400  | 302,300  | 335,800  | ||
51  | 253,900  | 303,200  | 336,400  | ||
52  | 254,400  | 304,000  | 337,000  | ||
53  | 254,800  | 304,900  | 337,600  | ||
54  | 255,300  | 305,900  | 338,100  | ||
55  | 255,800  | 306,900  | 338,600  | ||
56  | 256,300  | 307,800  | 339,100  | ||
57  | 256,800  | 308,700  | 339,500  | ||
58  | 257,200  | 309,700  | 339,700  | ||
59  | 257,600  | 310,600  | 340,200  | ||
60  | 258,000  | 311,500  | 340,700  | ||
61  | 258,400  | 312,400  | 341,000  | ||
62  | 258,800  | 313,300  | 341,400  | ||
63  | 259,200  | 314,200  | 341,900  | ||
64  | 259,600  | 315,000  | 342,300  | ||
65  | 260,000  | 315,700  | 342,700  | ||
66  | 260,400  | 316,600  | 343,200  | ||
67  | 260,800  | 317,400  | 343,600  | ||
68  | 261,200  | 318,200  | 344,100  | ||
69  | 261,600  | 319,000  | 344,300  | ||
70  | 262,000  | 319,500  | 344,800  | ||
71  | 262,400  | 320,000  | 345,300  | ||
72  | 262,800  | 320,500  | 345,700  | ||
73  | 263,200  | 321,000  | 346,000  | ||
74  | 263,600  | 321,600  | 346,400  | ||
75  | 264,000  | 322,100  | 346,900  | ||
76  | 264,400  | 322,600  | 347,300  | ||
77  | 264,800  | 322,900  | 347,500  | ||
78  | 265,200  | 323,200  | 347,800  | ||
79  | 265,600  | 323,700  | 348,200  | ||
80  | 265,900  | 324,000  | 348,600  | ||
81  | 266,200  | 324,300  | 348,900  | ||
82  | 266,600  | 324,600  | 349,200  | ||
83  | 267,000  | 324,900  | 349,600  | ||
84  | 267,300  | 325,200  | 350,000  | ||
85  | 267,600  | 325,600  | 350,300  | ||
86  | 268,000  | 326,000  | 350,700  | ||
87  | 268,400  | 326,300  | 351,100  | ||
88  | 268,700  | 326,500  | 351,300  | ||
89  | 269,000  | 327,000  | 351,600  | ||
90  | 269,400  | 327,400  | |||
91  | 269,800  | 327,600  | |||
92  | 270,100  | 328,000  | |||
93  | 270,400  | 328,400  | |||
94  | 270,800  | 328,800  | |||
95  | 271,200  | 329,200  | |||
96  | 271,500  | 329,500  | |||
97  | 271,800  | 329,700  | |||
98  | 272,200  | 330,000  | |||
99  | 272,600  | 330,300  | |||
100  | 272,900  | 330,600  | |||
101  | 273,200  | 331,000  | |||
102  | 273,600  | 331,200  | |||
103  | 274,000  | 331,500  | |||
104  | 274,300  | 331,900  | |||
105  | 274,500  | 332,300  | |||
106  | 274,700  | 332,600  | |||
107  | 275,000  | 332,900  | |||
108  | 275,300  | 333,200  | |||
109  | 275,600  | 333,500  | |||
110  | 275,900  | 333,900  | |||
111  | 276,200  | 334,200  | |||
112  | 276,400  | 334,400  | |||
113  | 276,700  | 334,600  | |||
114  | 277,000  | 334,900  | |||
115  | 277,300  | 335,200  | |||
116  | 277,700  | 335,500  | |||
117  | 278,000  | 335,700  | |||
118  | 278,300  | ||||
119  | 278,600  | ||||
120  | 279,000  | ||||
121  | 279,200  | ||||
122  | 279,400  | ||||
123  | 279,800  | ||||
124  | 280,100  | ||||
125  | 280,300  | ||||
126  | 280,600  | ||||
127  | 281,000  | ||||
128  | 281,400  | ||||
129  | 281,600  | ||||
130  | 282,000  | ||||
131  | 282,400  | ||||
132  | 282,700  | ||||
133  | 282,900  | ||||
134  | 283,200  | ||||
135  | 283,600  | ||||
136  | 283,900  | ||||
137  | 284,100  | ||||
138  | 284,400  | ||||
139  | 284,700  | ||||
140  | 285,000  | ||||
141  | 285,200  | ||||
142  | 285,400  | ||||
143  | 285,600  | ||||
144  | 285,900  | ||||
145  | 286,300  | ||||
146  | 286,500  | ||||
147  | 286,800  | ||||
148  | 287,100  | ||||
149  | 287,400  | ||||
150  | 287,600  | ||||
151  | 287,900  | ||||
152  | 288,100  | ||||
153  | 288,400  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | |||
205,800  | 245,600  | 260,100  | |||
備考 この表は、社会福祉施設等で町長の指定するものに勤務し、入所者の保育、介護等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第5条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種  | 学歴免許  | 初任給  | |
正規の試験  | 上級  | 
  | 1級25号給  | 
中級  | 
  | 1級13号給  | |
初級  | 
  | 1級5号給  | |
その他  | 高校卒  | 1級1号給  | |
別表第3の2(第5条関係)
看護・保健職給料表初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
保健師助産師  | 大学卒  | 2級9号給  | 
短大3卒  | 2級5号給  | |
看護師  | 短大3卒  | 2級5号給  | 
短大2卒  | 2級1号給  | |
准看護師  | 准看護師養成所卒  | 1級5号給  | 
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける職員に市川三郷町初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年市川三郷町規則第28号)第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第3の3(第5条関係)
(平23条例17・追加)
福祉職給料表初任給基準表
職種  | 学歴免許  | 初任給  | 
介護員  | 短大卒  | 1級11号給  | 
高校卒  | 1級1号給  |