○市川三郷町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号。以下「職員給与条例」という。)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適用でないと認められるものに従事する職員に対し、その特殊性に応じて支給する。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間外において待機を命ぜられた看護職員の特殊勤務手当

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた職務に従事する職員の特殊勤務手当

(平23条例17・平24条例3・平26条例6・一部改正)

第3条から第7条まで 削除

(平24条例3)

第8条から第10条の4まで 削除

(平26条例6)

(勤務時間外において待機を命ぜられた看護職員の特殊勤務手当)

第11条 勤務時間外において待機を命ぜられた看護職員及び訪問看護ステーションに勤務する職員で、夜間又は休日において利用者からの相談業務に従事するため、待機を命ぜられた職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき、休日1,000円、平日500円とする。

(平23条例17・旧第12条繰上、平26条例6・一部改正)

(支給制限)

第12条 手当の額が月額で定められているものについては、月の1日から末日までの間において、市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第39号)第3条第1項第4条第5条及び別表、特別休暇の基準中第13に規定する日を除く日(以下「勤務を有する日」という。)の2分の1以上の日数を勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病のため勤務しなかった場合を除く。)は支給しない。

(平23条例17・旧第13条繰上)

(支給方法)

第13条 特殊勤務手当の給与期間は、職員給与条例第6条の例によるものとしその期間内の手当は、それぞれ同条に基づいて定められた給与期間の支給定日にこれを支給する。

2 前項の規定によるもののほか、特殊勤務手当の支給方法については、給料の支給の例による。

(平23条例17・旧第14条繰上)

(命令簿)

第14条 任命権者は、特殊勤務手当について、特殊勤務命令簿を作成し、所要事項を記入の上、これを保管しなしければならない。

(平23条例17・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例17・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年三珠町条例第7号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年市川大門町条例第14号)又は六郷町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年六郷町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給されることとされていた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

3 平成21年12月1日から平成23年12月31日までの間における第11条第2項の規定の適用については、同項中「1万2,000円」とあるのは「2万7,000円」とする。

(平21条例31・追加、平23条例17・一部改正)

(平成17年12月20日条例第208号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市川三郷町の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成23年12月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成24年1月1日から適用し、第3条の規定は平成24年6月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年6月1日から適用する。

2 市川三郷町職員給与条例及び市川三郷町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成23年市川三郷町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月18日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

市川三郷町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第54号

(平成26年4月1日施行)