○市川三郷町職員の旅費の支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町職員の旅費に関する条例(平成17年市川三郷町条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに、当該旅行命令書を総務課長に提示しなければならない。
(旅行命令書の記載事項及び様式)
第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書の記載事項及び様式は、市川三郷町職員服務規程(平成17年市川三郷町訓令第24号)第7条に規定する様式第2号とする。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(平19規則17・一部改正)
(日額旅費を受ける者の範囲)
第8条 条例第19条の任命権者が定める。その支給を受ける者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町が負担金を支出して宿泊を要する研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行をする職員
(2) 前号に掲げるもののほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員
(日額旅費の額)
第9条 条例第19条の任命権者が定める額は、次のとおりとする。
(1) 3日までの期間については、1日当たり700円とする。ただし、開催地等が鉄道20キロメートル未満、陸路10キロメートル未満の場合は、1日当たり500円とする。
(2) 4日目以後の期間については、1日当たり500円とする。
(3) 前2号による月額旅費を加算して7,000円を超えるときは、旅行日数にかかわらず7,000円で打切りとする。
(日額旅費の支給条件)
第10条 条例第19条の任命権者が定める支給条件は、次のとおりとする。
(1) 町が負担金を支給する研修等のうち、負担金に鉄道賃、船賃、航空賃、車賃を含むものについては、当該分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃は支給しない。
(日額旅費の支給方法)
第11条 条例第19条の任命権者が定める支給方法は、普通旅費を同様とする。
(旅費の請求)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその積算をしようとするものは、毎月5日までに前月中の旅行に係る旅費の請求書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。