○市川三郷町補助金等交付規則
平成17年10月1日
規則第38号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第4条―第9条)
第3章 補助事業等の遂行等(第10条―第14条)
第4章 補助金等の返還等(第15条・第16条)
第5章 雑則(第17条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別に定めるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るための補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 助成金
(4) 利子補給金
(5) 前各号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けないで交付する給付金で町長がこの規則を適用する必要があると認めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務及び町補助金等審査委員会の設置)
第3条 町長は、町の公益を増進し、かつ、町行政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ、法令、条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い、合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。
2 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。
3 補助金等に係る予算の執行に当たっては、町長その他の関係職員は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、補助金等が法令等及び予算が定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように常に努めなければならない。
4 前2項に規定する事項を達成するために、町長は、市川三郷町補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を徴するものとする。また、町長は、補助金等の見直しを行うものとし、委員会の設置は、別に定めるものとする。
(令6規則8・一部改正)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて、所定の期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の執行にあっては、実施設計書又は見積書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の必要とする事項
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等の交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第6条 補助事業者等が補助金等の交付を受けるときは、次に定める条件によらなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 町長は、補助事業又は間接補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、期日を限り、補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対し、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 町長は、前2項のほか、補助金等の交付の目的を達成するために、必要と認められる事項について、必要な条件を付することができる。
4 補助事業者等は、間接補助金等の交付する場合において、前3項の規定により町長が条件を付したものがあるときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から20日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をしたものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため、必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助金等又は間接補助金等に要する経費のうち、補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなったとき(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)。
2 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、当該事務又は事業に要する経費について補助金等を交付することができる。
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行の指示)
第10条 町長は、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに従って補助事業等を遂行しないと認めるときは、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第6条第1項第2号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に次に掲げる関係書類を添えて、町長等に提出しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了したときも、同様とする。
(1) 事業実施明細書
(2) 収支精算書又はこれに代わる書類
(3) 前号の収支精算書又はこれに代わる書類には、金銭の支出等に係る徴証類を添付するものとする。
(4) 工事の施工にあっては実施設計書等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金等の交付を決定した年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(補助金等の額の確定等)
第12条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の支払)
第13条 補助金等の支払は、前条の規定による補助金等の確定の通知した後、補助事業者等の請求に基づき行うものとする。ただし、補助事業者等は、補助事業の目的を達成するため特に必要があるときは、町長の定めるところに従い概算払の請求をすることができる。
(是正のための措置)
第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においてその報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達するためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
第5章 雑則
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を町に納付した場合又は町長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の定めるもの
(立入調査等)
第18条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 補助事業者等は、間接補助金等の交付の決定をするに当たっては、町長が必要に応じて間接補助事業者等に対して報告をさせ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は当該職員にその事務所、事業場に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある旨の条件を付するものとする。
(関係書類の保管)
第19条 補助事業者等は、当該補助事業等に係る関係書類を5年間整理保管しておかなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町補助金等の交付に関する条例(昭和44年三珠町条例第15号)、市川大門町補助金等交付規則(平成16年市川大門町規則第2号)又は六郷町補助金等交付規則(平成14年六郷町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。