○市川三郷町高度技術工業開発促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年10月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、高度技術に立脚した工業開発を促進するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、高度技術の利用による製品の開発若しくは生産に係る試験研究又は高度技術に係る改良、考案若しくは発明に係る試験研究の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の不均一の課税について定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 本町の区域内において、新事業創出促進法(平成10年法律第152号)附則第9条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和58年法律第35号)第5条第5項の規定による開発計画の承認の日から起算して5年(本町の区域が当該期間内に当該開発計画に係る地域に該当しないこととなる場合には、当該承認の日から該当しないこととなる日までの期間)内に、一の試験研究設備でこれを構成する高度技術工業集積地域開発促進法第8条の機械その他の償却資産等を定める省令を廃止する等の省令(平成11年自治省令第11号)による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法第8条の機械その他の償却資産等を定める省令(昭和59年自治省令第7号)第1条に規定する要件に該当する機械その他の償却資産(各年度に係る固定資産税の賦課期日以前に取得されたものに限る。)の取得価額の合計額が同令第2条に定める額を超えるものを新設し、又は増設した製造の事業を営む者について、当該償却資産に対して課する固定資産税(当該償却資産を取得した日から起算して3年内に到来する賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。)の税率は、市川三郷町税条例(平成17年市川三郷町条例第59号)第62条の規定にかかわらず、次に定める率とする。

(1) 第1年度分 100分の0.14

(2) 第2年度分 100分の0.7

(3) 第3年度分 100分の1.05

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定による不均一の課税を受けようとする者は、初年度分にあっては適用設備の取得後最初に到来する法人の市町村民税の確定申告書の提出期間と地方税法第383条に規定する期間とのいずれか後の期間、第2年度分及び第3年度分にあっては同条に規定する期間に、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 前条の規定による不均一の課税の対象となる償却資産の取得時期及び取得価額の明細並びに当該償却資産を試験研究の用に供した日

(2) 試験研究の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(不均一課税の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により不均一の課税を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一の課税を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による不均一の課税の要件を欠くことが明らかとなったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得される償却資産に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の三珠町高度技術工業開発促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和63年三珠町条例第7号)又は市川大門町高度技術工業開発促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和63年市川大門町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により不均一の課税をした固定資産税又は不均一の課税をすべき固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

市川三郷町高度技術工業開発促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年10月1日 条例第61号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第61号