○市川三郷町特定事業集積促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年10月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積により地域経済の発展と産業の配置の適正化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)第2条第2項に規定する特定事業の用に供する設備のうち地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第12条の地方公共団体等を定める省令(昭和63年自治省令第25号。以下「省令」という。)第2条に定める設備(以下「対象設備」という。)を新設した者に対する固定資産税の不均一の課税について定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 本町の区域内において、集積促進計画の承認の日から起算して5年(本町の区域が当該期間内に特定事業集積促進地域に該当しないこととなる場合には、当該承認の日から該当しないこととなる日までの期間)内に、対象設備を新設し、かつ、当該対象設備に係る建物(省令第2条の表の各号の上欄に掲げる事業の用に供する一の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価格の合計額が2億円を超えるものに限る。以下「対象建物」という。)を建設したものについて、当該対象設備の用に供する同条の対象資産(以下「対象資産」という。)のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の3第1項の規定の適用を受けるものに対して課する固定資産税(当該対象資産を取得した日から起算して3年以内に到来する賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。)の税率は、市川三郷町税条例(平成17年市川三郷町条例第59号)第62条の規定にかかわらず、次に定める率とする。

(1) 第1年度分 100分の0.14

(2) 第2年度分 100分の0.7

(3) 第3年度分 100分の1.05

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定による不均一の課税を受けようとする者は、初年度にあっては、適用設備の取得後最初に到来する法人の市町村民税の確定申告書の提出期間と地方税法第383条に規定する期間とのいずれか後の期間、第2年度分及び第3年度分にあっては、同法第383条に規定する期間に、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 前条の規定による不均一の課税の対象となる対象資産の取得年月日及び取得価格の明細並びにこれを当該事業の用に供した日

(2) 対象設備に係る建物及びその附属設備の取得年月日及び取得価格

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(不均一課税の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定に不均一の課税を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一の課税を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による不均一の課税の要件を欠くことが明らかとなったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象資産となる固定資産に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の三珠町特定事業集積促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例(平成2年三珠町条例第1号)又は市川大門町特定事業集積促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例(平成2年市川大門町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により不均一の課税をした固定資産税又は不均一の課税をすべき固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

市川三郷町特定事業集積促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年10月1日 条例第62号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第62号