○市川三郷町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例(平成17年市川三郷町条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請期間等)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請をしようとする者は、次に定める期間に固定資産税課税免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 初年度分にあっては、適用設備の取得後最初に到来する個人又は法人の町民税の確定申告書の提出期間と地方税法第383条に規定する期間とのいずれか後の期間、第2年度分及び第3年度分にあっては、同法第383条に規定する期間

(2) 町長は、前項の規定により固定資産税課税免除申請書の提出があった場合は、課税免除をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例施行規則(平成14年市川大門町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第40号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 規則第40号