○市川三郷町行政財産使用料条例

平成17年10月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによるものとする。

(平30条例2・一部改正)

(使用料)

第2条 使用料は、別表に定める額を年額として徴収する。ただし、土地の使用に係る期間が1月に満たないとき、及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用されるとき、並びに建物の使用にあっては、当該使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額を年額として徴収する。

(平30条例2・旧第3条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は公益的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 私人において公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 町長において、特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免は、相手方の申請により、これを行うものとする。

(平30条例2・旧第4条繰上)

(使用料の不還付)

第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。

(平30条例2・旧第5条繰上)

(使用上の制限)

第5条 行政財産の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用に係る行政財産(以下「使用財産」という。)の使用目的又は原状を変更してはならない。

2 使用者は、町長の承諾なく使用財産を第三者に転貸し、又は使用させてはならない。

(平30条例2・旧第6条繰上)

(許可の取消し)

第6条 町長は、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、行政財産の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 法令に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(平30条例2・旧第7条繰上)

(原状回復)

第7条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は前条の規定により使用許可が取り消されたときは、直ちに使用財産を原状に回復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附しなければならない。

(平30条例2・旧第8条繰上)

(使用財産の引渡し)

第8条 財産管理者は、行政財産の使用期間が満了したとき、又は使用者が使用を取り消したときは、速やかに使用財産の実態を調査し、異状のない旨を確認した後引渡しを受けなければならない。

(平30条例2・旧第9条繰上)

(実地検査等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、使用財産について随時実地検査し、資料の提出又は報告を求め、その他使用に関し指示することができる。

(平30条例2・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平30条例2・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の行政財産の目的外使用に関する要綱(平成16年六郷町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平30条例2・全改)

行政財産の種類

使用目的の区分

使用料の額

備考

土地

1 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用するとき。

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額

1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は1平方メートルとする。

2 使用の長さに1メートル未満の端数があるとき、又は使用の全長が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は1メートルとする。

3 使用期間が1年に満たない場合は月割計算とする。ただし、1月に満たない端数がある場合、又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数の日数又はその使用期間については日割計算とする。

4 当該土地の1平方メートル当たりの価格とは、当該土地の固定資産評価額(固定資産評価がない土地については近傍の土地の固定資産評価額)を0.7で割り戻した価格とする。

5 使用料の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するとき。

1メートル当たり

80円

3 1及び2の目的以外の目的で使用するとき。

当該土地の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の4相当額

建物


当該建物の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の6相当額

市川三郷町行政財産使用料条例

平成17年10月1日 条例第66号

(平成30年4月1日施行)