○市川三郷町手数料条例

平成17年10月1日

条例第67号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、市川三郷町の事務で特定の者のためにするものにつき徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収する事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。

2 別表に掲げる同一の種類に属する証明及び謄本、抄本又は図面の謄本は、1通ごとに1件とする。

3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類ごとに1件とする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限り行う。

2 公簿、公文書、図面その他の文書の閲覧をする者は、その取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(手数料の納付時期)

第4条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料を徴収する事項に係る申請若しくは請求の際又は当該申請若しくは請求に係る書類の交付の際に納付しなければならない。ただし、町長が指定するものについては、この限りでない。

(手数料の不還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理することができないときは、この限りでない。

(送付に要する費用の徴収)

第6条 謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって送付する場合は、その手数料のほか、その送付に要する費用を徴収する。

(平19条例34・一部改正)

(手数料の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 町の区域内に住所を有する者が公費の援助又は扶助を受けるために必要とするとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から申請又は請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対し戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(6) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の規定に該当する者

(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者

(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者

(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(23) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(24) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(25) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者

(26) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者

3 別表18の項から20の項までに定める手数料については、身体に障害がある者が、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)について請求したときは、これを免除することができる。

(平18条例16・平18条例46・平19条例22・平19条例39・平20条例9・平20条例24・平20条例29・一部改正)

(手数料の減免)

第8条 前条に規定するもののほか、町長は、公益上特に必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。ただし、次項から第4項までに規定する手数料については、この限りでない。

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この条において「法」という。)第9条第1項の規定により指名を受けた審理員は、同法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、前項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

4 法第81条に規定する機関は、同条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平28条例6・令6条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町手数料徴収条例(平成12年三珠町条例第12号)、市川大門町手数料条例(平成12年市川大門町条例第9号)又は六郷町手数料条例(平成12年六郷町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料に関する特例)

4 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条第1項及び別表56の項の規定にかかわらず、徴収しない。

(平20条例31・追加)

(平成18年3月20日条例第16号)

この条例は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日から施行する。

(施行日=平成18年3月27日)

(平成18年12月20日条例第46号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年1月1日から施行する。

(平成19年5月31日条例第22号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年9月14日条例第34号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第29号)

この条例は、平成20年12月18日から施行する。

(平成20年12月22日条例第31号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月18日条例第26号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表44、別表45及び別表46の項の規定は令和4年3月1日から施行する。

(令和6年2月1日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

(令6条例1・全改)

手数料を徴収する事項

単位

手数料の金額

1 自動車臨時運行許可

1両につき

750円

2 優良宅地造成の認定

1件につき

86,000円

3 優良住宅新築の認定

1件につき


新築住宅の床面積の合計

(1) 100m2以下


6,200円

(2) 100m2を超え500m2以下


8,600円

(3) 500m2を超え2,000m2以下


13,000円

(4) 2,000m2を超え10,000m2以下


35,000円

(5) 10,000m2以上


43,000円

4 住宅用家屋の証明

1件につき

1,300円

5 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付

1通につき

450円

6 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき

350円

7 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

400円

8 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付

1通につき

750円

9 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき

450円

10 戸籍法第120条3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

700円

11 届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円

12 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明の交付

1通につき

1,400円

13 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類1件につき

350円

14 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1通につき

3,400円

15 火薬類の譲渡しの許可申請に対する審査

1件につき

1,200円

16 火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

1件につき


(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査


2,400円

(2) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラム以下の場合)


3,500円

(3) その他


6,900円

17 煙火の消費の許可の申請に対する審査

1件につき

7,900円

18 動物の飼養又は収用の許可

1件につき

8,000円

19 犬の登録

1頭につき

3,000円

20 犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき

550円

21 犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

22 犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

23 資産に関する証明

1件につき

300円

24 法人及び組合に関する証明

1件につき

300円

25 本籍、住所に関する証明

1件につき

300円

26 氏名、年齢に関する証明

1件につき

300円

27 出産、死亡、婚姻、相続に関する証明

1件につき

300円

28 生存、不在、失踪に関する証明

1件につき

300円

29 家族、親権者、後見人に関する証明

1件につき

300円

30 破産等に関する証明

1件につき

300円

31 在学、就学に関する証明

1件につき

300円

32 諸資格に関する証明

1件につき

300円

33 納税管理人に関する証明

1件につき

300円

34 営業、職業に関する証明

1件につき

300円

35 文書受理に関する証明

1件につき

300円

36 印鑑登録証交付(再交付)

1件につき

300円

37 印鑑に関する証明

1件につき

300円

38 種痘に関する証明

1件につき

300円

39 埋火葬に関する証明

1件につき

300円

40 土地その他被害に関する証明

1件につき

300円

41 公簿、公文書又は土地図書の閲覧又は照合

1件につき

300円

42 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

1件につき

300円

43 土地図書の謄本の交付

1枚につき

50円

44 住民票、戸籍附票に関する証明

1件につき

300円

45 住民票、戸籍の附票の閲覧

1件につき

300円

46 住民票の謄本又は抄本(窓口での交付)

1枚につき

300円(1枚増すごとに50円を加える)

47 住民票の謄本又は抄本(民間事業者の設置する多機能端末機による交付)

1件につき

300円

48 戸籍の附票の謄本又は抄本

1件につき

300円

49 建築に関する証明

1件につき

300円

50 援護に関する証明

1件につき

300円

51 家裁関係消失物品に関する証明

1件につき

300円

52 社寺、宗教に関する証明

1件につき

300円

53 認可地縁団体告示事項に関する証明

1件につき

300円

54 認可地縁団体印鑑登録に関する証明

1件につき

300円

55 地縁による団体の許可に関する証明

1件につき

300円

56 その他町長が必要と認めた事項の証明

1件につき

300円

57 租税公課に関する証明(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による証明を除く。)

1件につき

300円

(土地5筆、家屋5棟までを1件とし、以上1筆1棟増すごとに30円を加える。)

58 課税証明

1件につき

300円

59 納税証明書(単年度で4税目まで)

1件につき

300円

60 所得証明書

1件につき

300円

61 証明願い

1件につき

300円

62 評価証明

1件につき

300円

(1枚を1件とし、1枚増すごとに300円を加える。)

63 住宅家屋証明

1件につき

1,300円

64 公簿、公文書の閲覧

1回につき

300円

65 公図の閲覧

1回につき

300円

66 公図の写しの交付

1枚につき

50円

67 岩石採取計画認可申請手数料

1件につき

52,000円

68 岩石採取計画変更認可申請手数料

1件につき

33,000円

69 砂利採取計画認可申請手数料

1件につき

33,900円

70 砂利採取計画変更認可申請手数料

1件につき

15,000円

71 行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付

日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙1枚につき

20円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)

72 行政不服審査法第81条第3項が準用する同法第78条第1項の規定に基づく提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付

日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙1枚につき

20円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)

市川三郷町手数料条例

平成17年10月1日 条例第67号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第67号
平成18年3月20日 条例第16号
平成18年12月20日 条例第46号
平成19年5月31日 条例第22号
平成19年9月14日 条例第34号
平成19年12月20日 条例第39号
平成20年3月18日 条例第9号
平成20年4月30日 条例第20号
平成20年6月25日 条例第24号
平成20年9月25日 条例第29号
平成20年12月22日 条例第31号
平成21年4月1日 条例第11号
平成24年6月15日 条例第16号
平成27年9月18日 条例第26号
平成28年3月17日 条例第6号
平成30年3月16日 条例第1号
令和3年9月1日 条例第19号
令和3年12月14日 条例第23号
令和6年2月1日 条例第1号