○市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
平成17年10月1日
条例第69号
(趣旨)
第1条 市川三郷町が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(募集)
第2条 市川三郷町長(以下「町長」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする団体を公募しなければならない。ただし、指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 施設の概要
(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)
(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)
(4) 次条各号に掲げる書類
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項
(平18条例45・一部改正)
(申込み)
第3条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる書類を申込期間内に町長に提出して、その申込みをしなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理業務の計画書
(3) 管理に係る収支計算書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 町長は、申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは、申込資格を有する申込者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認められる団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。
(1) 町民の平等な利用が確保されること。
(2) 前条第2号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第2号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図れるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
(指定候補者の選定の特例)
第5条 町長は、第3条の規定による申込みがなかったとき、前条第1項各号の基準を満たすものがなかったとき、又は第2条第1項ただし書に規定する理由があるときは、町が出資等している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定候補者として選定することができる。
(平18条例45・追加)
(選定結果の通知)
第6条 町長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。
(平18条例45・旧第5条繰下)
(平18条例45・旧第6条繰下)
(指定管理者の指定)
第8条 町長は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る被選定者を指定管理者に指定するものとする。
(平18条例45・旧第7条繰下)
(協定の締結)
第9条 前条の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、町長と施設の管理に関する次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。
(1) 第3条第2号の計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項
(平18条例45・旧第8条繰下)
(事業報告書の提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から30日以内に該当年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(平18条例45・旧第9条繰下)
(業務報告の聴取等)
第11条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平18条例45・旧第10条繰下)
(指定管理者の取消し等)
第12条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(平18条例45・旧第11条繰下)
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(平18条例45・旧第12条繰下)
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例45・旧第13条繰下)
(個人情報の取扱い)
第15条 指定管理者は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のため、前条の規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平18条例45・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平18条例45・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に管理を行わせていた合併前の三珠町の公の施設のうち施行日に本町の公の施設となったもの(施行日以後引き続き指定管理者に管理を行わせるものに限る。以下「承継管理施設」という。)の管理を行わせる指定管理者として指定されていた法人その他の団体(その指定の期間の末日が施行日の前日とされていたものを除く。)は、施行日からその指定の期間の末日(その日前にこの条例第12条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その取り消された日)までの間、それぞれ、合併前の条例の規定により指定管理者として指定されていた承継管理施設についてこの条例第8条の議会の議決を経て指定された当該承継管理施設の管理を行わせる指定管理者とみなす。
(平18条例45・一部改正)
附則(平成18年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。