○市川三郷町自動車等使用管理規程

平成17年10月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 町で備付けの自動車、原動機付自転車及び二輪車(以下「自動車等」という。)の使用及び管理については、町の条例、規則等に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(管理の所掌)

第2条 自動車等の管理及び配車は、車両管理者(以下「管理者」という。)が行う。

2 管理者は、財政課長をもって充てる。

(管理)

第3条 管理者は、自動車等を適正かつ安全に管理するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 自動車等の整備に関すること。

(2) 車庫の整理及び清掃に関すること。

(3) 自動車等の火災及び盗難に関すること。

(4) 自動車等のかぎの保管に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車等の管理に関すること。

(配車管理の除外)

第4条 次に掲げる自動車等は、管理者の配車管理から除外し、当該車両を使用する部署へあらかじめ配車することができる。

(1) 特殊自動車

(2) 緊急自動車

(3) 事業専用車

(4) 分庁舎、出張所等出先機関専用車

2 前項各号に定めるもののほか、管理者が配車管理から除外する自動車等(以下「専用車」という。)の認定は、管理者が町長の承認を得て行う。

(管理責任者)

第5条 専用車の管理責任は、当該車両の所属する課長(以下「管理責任者」という。)とする。

(使用手続)

第6条 自動車等のうち管理者が配車する車両を使用しようとするときは、公用車予約システムに所定の事項を入力し、管理者の承認を得るものとする。ただし、緊急の用務でやむを得ないと管理者が認めたときは、公用車予約システムの入力を省略して貸し出すことができる。

(運行日誌等)

第7条 自動車等を使用した者は、自動車等運行日誌(様式第1号)に必要事項を記載しなければならない。

2 管理者は、自動車等整備記録簿(様式第2号)を備え、常に管理の状況を記録整備しておかなければならない。

(整備)

第8条 自動車等は、常に使用に堪えるよう最良の状態に整備しておかなければならない。

2 管理者は、必要があると認めたときはその都度、他は月2回以上にわたり専門以外のことに限って職員をして、自動車等の手入整備を命ずることができる。

3 使用後の自動車等は、使用者が所定の場所に格納しておかなければならない。

(修理及び維持等)

第9条 自動車等の専門的な修理及び整備については、管理者が処置する。ただし、臨時又は使用中途において必要が生じた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による場合は、事後速やかにその旨を管理者に届け出て承認を求めなければならない。

(賠償及び使用禁止)

第10条 使用者及び運転者が、故意又は善意による注意を怠って、自動車等をき損したときは、相当額の賠償をさせることがある。

2 前項又はこの訓令若しくは管理者の必要な指示に従わないような事例が生じたときは、管理者の裁量によって、使用を禁止する。

(車両燃料の取扱い)

第11条 燃料を補給する必要が生じた場合は、町が指定した給油所で補給する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、自動車等の使用管理に関し必要な事項は、財政課長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

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市川三郷町自動車等使用管理規程

平成17年10月1日 訓令第37号

(平成17年10月1日施行)