○市川三郷町自動車等使用管理規程
平成17年10月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 町で備付けの自動車、原動機付自転車及び二輪車(以下「自動車等」という。)の使用及び管理については、町の条例、規則等に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(管理の所掌)
第2条 自動車等の管理及び配車は、車両管理者(以下「管理者」という。)が行う。
2 管理者は、財政課長をもって充てる。
(管理)
第3条 管理者は、自動車等を適正かつ安全に管理するため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 自動車等の整備に関すること。
(2) 車庫の整理及び清掃に関すること。
(3) 自動車等の火災及び盗難に関すること。
(4) 自動車等のかぎの保管に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車等の管理に関すること。
(配車管理の除外)
第4条 次に掲げる自動車等は、管理者の配車管理から除外し、当該車両を使用する部署へあらかじめ配車することができる。
(1) 特殊自動車
(2) 緊急自動車
(3) 事業専用車
(4) 分庁舎等出先機関専用車
2 前項各号に定めるもののほか、管理者が配車管理から除外する自動車等(以下「専用車」という。)の認定は、管理者が町長の承認を得て行う。
(令6訓令3・一部改正)
(管理責任者)
第5条 専用車の管理責任は、当該車両の所属する課長(以下「管理責任者」という。)とする。
(使用基準)
第6条 自動車等は、職員が公務に従事するため必要がある場合に限り使用することができる。
(令6訓令3・追加)
(使用手続)
第7条 自動車等のうち管理者が配車する車両を使用しようとするときは、公用車予約システムに所定の事項を入力し、管理者の承認を得るものとする。ただし、緊急の用務でやむを得ないと管理者が認めたときは、公用車予約システムの入力を省略して貸し出すことができる。
(令6訓令3・旧第6条繰下)
(使用者の遵守事項)
第8条 自動車等を使用する者は、次の事項を遵守しなくてはならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令を厳守し、安全かつ確実に運転を行い、特に酒気を帯びて運転しないこと。
(2) 使用後の自動車等は、所定の場所に格納しておくこと。
(令6訓令3・追加)
(運行日誌)
第9条 自動車等を使用した者は、自動車等運行日誌(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。
(令6訓令3・旧第7条繰下・一部改正)
(整備)
第10条 自動車等は、常に使用に堪えるよう最良の状態に整備しておかなければならない。
(令6訓令3・旧第8条繰下・一部改正)
(修理及び維持等)
第11条 自動車等の専門的な修理及び整備については、管理者が処置する。ただし、臨時又は使用中途において必要が生じた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による場合は、事後速やかにその旨を管理者に届け出て承認を求めなければならない。
(令6訓令3・旧第9条繰下)
(賠償及び使用禁止)
第12条 使用者及び運転者が、故意又は善意による注意を怠って、自動車等をき損したときは、相当額の賠償をさせることがある。
2 前項又はこの訓令若しくは管理者の必要な指示に従わないような事例が生じたときは、管理者の裁量によって、使用を禁止する。
(令6訓令3・旧第10条繰下)
(車両燃料の取扱い)
第13条 燃料を補給する必要が生じた場合は、町が指定した給油所で補給する。
(令6訓令3・旧第11条繰下)
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、自動車等の使用管理に関し必要な事項は、財政課長が定める。
(令6訓令3・旧第12条繰下)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日訓令第3号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
(令6訓令3・旧様式第1号・全改)