○市川三郷町バス使用規程

平成17年10月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁用車のバス(以下「バス」という。)の効率的な使用を行うために必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 バスを使用できる者は、町の各機関及び町が直接関与する団体の諸行事、研修等の関係者に限る。

2 バスの使用できる時間は、通常勤務時間内とし、使用範囲は、県内に限る。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(管理及び使用許可)

第3条 バスは、財政課において管理する。

2 バスは、担当課長等及び町長以外の任命権者(以下「所属長」という。)の使用許可願(様式第1号又は様式第2号)により、町長(以下「管理者」という。)の許可を得て使用するものとし、使用者は、他の者に転用させてはならない。

3 管理者が不在のときは、財政課長が代理する。

4 バスのかぎは、財政課で保管する。

5 バスの運転は、あらかじめ管理者の定めるものに限る。

(平23訓令26・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次のことを遵守しなければならない。

(1) 安全運転を行うよう協力すること。

(2) 運転者に飲酒の機会を与えないこと。

(3) 使用中は、車内を常に清潔にすること。

第5条 バスは、常に使用に堪えるように最良の状態に整備しておかなければならない。

2 管理者は、必要があると認めたときは、その都度、専門以外のことに限って運転者をして、バスの整備を命ずることができる。

3 使用後のバスは、運転者が所定の場所に格納しておかなければならない。

(修理、維持等)

第6条 バスの専門的な修理及び整備ついては、管理者が処置する。ただし、臨時又は使用中途において必要が生じた場合は、この限りでない。

2 前項のただし書の規定による場合は、事後速やかにその旨を管理者に届け出て承認を求めなければならない。

3 管理者は、自動車整備簿(様式第3号)を備え付け、状況を明らかにしておかなければならない。

(賠償及び使用禁止)

第7条 使用者及び運転者が、故意又は善意による注意を怠って、バスをき損したときは、相当額の賠償をさせることができる。

2 前項又はこの訓令若しくは管理者の必要な指示に従わないような事例が生じたときは、管理者の裁量によって使用を禁止する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、バスの使用管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年6月17日訓令第26号)

この訓令は、平成23年6月17日から施行する。

(平23訓令26・一部改正)

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市川三郷町バス使用規程

平成17年10月1日 訓令第38号

(平成23年6月17日施行)