○市川三郷町財政調整基金条例
平成17年10月1日
条例第70号
(設置)
第1条 町は、災害復旧又は緊急に実施することが必要となった事業及び大規模な建設事業その他不測の事件の要する経費の財源を確保し、並びに長期にわたる財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため、市川三郷町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に規定する場合その他町長が特に必要と認めたときに限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。