○市川三郷町都市計画事業基金条例

平成17年10月1日

条例第76号

(設置)

第1条 市川三郷町都市計画事業の円滑なる運営及び事業の促進を図るため、市川三郷町都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の目的のため、次に掲げる収入金を基金として積み立てるものとする。

(1) 毎年度生ずる都市計画税の剰余額

(2) 基金から生ずる雑入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に使用する場合のほか、これを処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町都市計画事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年市川大門町条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

市川三郷町都市計画事業基金条例

平成17年10月1日 条例第76号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第76号