○市川三郷町民文化資料館展示物購入基金の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第78号

(設置)

第1条 市川三郷町民文化資料館に展示する物件をあらかじめ購入することにより、円滑な運営と効率的な事業を行うため、市川三郷町民文化資料館展示物購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

(運用)

第3条 町長は、展示物件を購入しようとするときは、市川三郷町民文化資料館運営委員会に諮り、十分に精査し適正な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、整理するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町民文化資料館展示物購入基金の設置及び管理に関する条例(昭和63年三珠町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

市川三郷町民文化資料館展示物購入基金の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第78号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第78号