○市川三郷町市川大門育英奨学基金条例

平成17年10月1日

条例第80号

(設置)

第1条 猪之子会の寄附金を原資とする運用及びその運用益金をもって育英奨学の経費に充てるため、市川三郷町市川大門育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、450万円とする。ただし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に繰入れしたときは、基金の額は、当該繰入相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町育英奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和52年市川大門町条例第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

市川三郷町市川大門育英奨学基金条例

平成17年10月1日 条例第80号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第80号