○市川三郷町六郷育英奨学基金設置条例

平成17年10月1日

条例第81号

(設置)

第1条 望月宗市氏及び伊藤昌三氏の寄附金2,000万円の運用と、その運用益金をもって市川三郷町六郷地域の学生の育英奨学の経費に充てるため市川三郷町六郷育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。ただし、予算の定めるところにより基金に繰り入れをしたときは、基金の額は、繰入相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六郷町育英奨学基金設置条例(昭和51年六郷町条例第7号)の規定により積み立てられた基金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

市川三郷町六郷育英奨学基金設置条例

平成17年10月1日 条例第81号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第81号