○市川三郷町介護給付費準備基金条例

平成17年10月1日

条例第84号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付費支払の円滑化と財政の健全な運営に資するため、市川三郷町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の保険給付費の支払に対し、財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める介護保険事業の経費の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町介護保険給付費支払準備基金条例(平成12年三珠町条例第26号)、市川大門町介護給付費準備基金条例(平成12年市川大門町条例第27号)又は六郷町介護給付費準備基金条例(平成13年六郷町条例第9号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

市川三郷町介護給付費準備基金条例

平成17年10月1日 条例第84号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第84号