○市川三郷町財産区管理会条例

平成17年10月1日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、次に掲げる財産区の財産区管理会(以下「管理会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市川三郷町市川大門財産区(旧市川大門町の内旧高田村、旧山保村、旧大同村を除く。)

(2) 市川三郷町高田財産区(旧市川大門町旧高田村)

(3) 市川三郷町大同財産区(旧市川大門町旧大同村)

(4) 市川三郷町岩間財産区(旧六郷町旧岩間村)

(5) 市川三郷町落居財産区(旧六郷町旧落居村)

(6) 市川三郷町楠甫財産区(旧六郷町旧楠甫村)

(7) 市川三郷町宮原財産区(旧六郷町旧宮原村)

(8) 市川三郷町画像篭沢財産区(旧六郷町旧画像篭沢村)

(9) 市川三郷町鴨狩津向財産区(旧六郷町旧鴨狩津向村)

(設置、名称及び組織)

第2条 前条に掲げる財産区に管理会を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に住所を有し、市川三郷町議会の議員の被選挙権を有する者(以下「議員の被選挙権を有する者」という。)のうちから町長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が議員の被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。

3 前項の場合においては、出席委員の3分の2以上により決するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 管理会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、管理会の委員が互選する。

3 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集及び会議)

第6条 管理会は、会長が招集する。ただし、委員2人以上から管理会の招集の請求があるときは、会長は、10日以内にこれを招集しなければならない。

2 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の職務及び権限)

第7条 管理会は、法第296条の3第2項の規定による町長の委任により第1条に掲げる財産区の財産の管理を行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事の運営に関し必要な事項は、管理会が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町財産区管理会条例

平成17年10月1日 条例第87号

(平成17年10月1日施行)