○市川三郷町恩賜県有財産保護財産区管理会条例
平成17年10月1日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2の規定に基づき、次に掲げる恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に係る財産区の財産区管理会(以下「管理会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(1) 要戸外六字施業区恩賜林
ア 旧市川大門町(旧市川大門町、旧高田村)
イ 旧三珠町(旧上野村)
(2) 旧市川大門町施業区恩賜林 旧市川大門町(旧市川大門町)
(3) 水上外一山施業区恩賜林 旧三珠町(旧下九一色村)
(設置、名称及び組織)
第2条 前条の財産区にそれぞれ管理会を置く。
2 前項の管理会の名称は、次のとおりとする。
(1) 要戸外六字恩賜県有財産保護財産区管理会
(2) 市川大門恩賜県有財産保護財産区管理会
(3) 水上外一山恩賜林保護財産区管理会
3 管理会は、前項各号に規定する財産区ごとの財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、当該財産区の区域内に住所を有する者で、町議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「議員の被選挙権を有する者」という。)の中から町長が議会の同意を得て選任する。
2 前項の委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(失職及び資格決定)
第4条 委員が議員の被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。
2 委員が議員の被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。
(会長及び副会長)
第5条 管理会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集及び会議)
第6条 管理会は、会長が招集する。ただし、2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、10日以内ここれを招集しなければならない。
2 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(管理会の職務及び権限)
第7条 管理会は、法第296条の3第2項の規定による町長の委任により、恩賜林の保護に係る財産区の財産の管理に関し、次に掲げる事項を処理する。
(1) 防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋りょうその他地盤の保護工事に関する事項
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関する事項
(3) 土地の借入れ又は買受けに関する事項
(4) 造林に関する事項
(5) 産物の買受けに関する事項
(6) 境界標その他標識の保存に関する事項
(7) 看守人の設置に関する事項
(8) 経費の支弁及びその賦課徴収に関する事項
(9) その他恩賜林の管理に関する事項
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(規約等の廃止)
2 次に掲げる規約及び条例は、廃止する。
(1) 市川大門町恩賜県有財産保護管理会規約(昭和30年市川大門町規約)
(2) 三珠町恩賜県有財産保護財産区管理会条例(昭和30年三珠町条例第9号)