○市川三郷町教育委員会傍聴人規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第3号
第1条 市川三郷町教育委員会の会議の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。
第3条 傍聴人の定員は、5人とし、傍聴をしようとする者が定員を超える場合は、くじにより傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(平27教委規則3・一部改正)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子、外とう、襟巻の類を着用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第6条 傍聴人は、会議場において撮影及び録音をしてはならない。ただし、教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(平27教委規則3・一部改正)
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
(平27教委規則3・一部改正)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の市川三郷町教育委員会傍聴人規則第4条、第6条ただし書、第7条及び第8条の規定は適用せず、改正前の市川三郷町教育委員会傍聴人規則第4条、第6条ただし書、第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。